埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

不動産売却で一時的に所得が発生すれば税金がかかる! - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を購入するだけでなく、不動産を売却するときにもいろいろな費用が発生します。 不動産の規模や種類などでも金額は変わりますし、売却して利益がでれば一時的に得る所得として税金の課税対象です。 そこで、不動産を売却したときにどのような税金を支払うことになるのか確認しておきましょう。

売却したときの利益は税金の対象

不動産を売却して利益がでれば、譲渡所得として所得税や住民税の課税対象となります。 さらに東日本大震災の復興に使われる財源確保を目的とする復興特別所得税も加算されますが、いずれの税金も給与や事業所得などとは分けて計算する「分離課税」という方式で計算されます。

取得費に含まれるものに注意

譲渡所得は、不動産を売却した価格から、不動産を取得したときにかかった費用と売却するときにかかった費用を差し引いて計算します。 取得費として含まれるものは、土地や建物の購入費用、建築費用、購入時に支払った不動産会社に対する仲介手数料、購入時の登録免許税・不動産取得税・印紙税などです。 また、造成費用、測量費、解体費用なども含めることができる場合があります。 なお、建物は期間が経過すればその価値が減少しますので、取得費から減価償却費相当額を差し引くことが必要になりますので忘れないようにしましょう。 □取得費が分からないとき 取得費が不明という場合には、譲渡価格の5%を取得費として計算します。

物件の所有期間によって税率は異なる

譲渡所得の額に応じて所得税と住民税が決定しますが、売却した不動産をどのくらいの期間所有していたかによって税率が変わる点に気をつけましょう。 5年を超えて所有しているなら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」に該当することになり、長期譲渡所得の方が税率は低くなります。

利用できる特別控除は適用させて!

さらにマイホームを売却するなら、特別控除が適用されることもあるので譲渡所得から控除額を差し引くことを忘れないようにしてください。 □居住用住宅を売却したときには3,000万円の特別控除 自分が住んでいる家や敷地を売却した場合には譲渡所得から3,000万円を控除することができます。ただし適用させるにはいくつか要件がありますので注意してください。 □所有期間が10年を超える不動産を売却したときの特例 所有期間が10年を超える居住用不動産を売却したときには税率が軽減される特例もあります。こちらもいくつか要件があります。

売却したときに生じる税金を抑えるために

他にもマイホームの買い換えのときに損失が生じたときの特例、相続した空き家を売却したときの特例、利用できる特例にはいろいろありますが、要件によって適用されるかは様々です。 税金なるべく抑えるためにも、使える特例は抜かりのないように適用させる様にすると良いでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.