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空き地でも勝手に他人が足を踏み入れれば不法侵入に該当する? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き地でも勝手に他人が足を踏み入れれば不法侵入に該当する?

 

もし誰かが勝手に家に侵入してきたら・・・そのような不法侵入の問題には、家だけでなく空き地も同様、勝手にゴミを置かれて行かれたり、敷地の境界線が明確でないことで近隣トラブルが生じたりと様々です。

 

不法侵入で家のモノを盗まれた被害にあったのなら、窃盗などの犯罪に該当するので被害を訴えやすいでしょうが、空き地の場合はどこからが不法侵入に該当するのか判断が難しいことがあります。

 

 

刑法での不法侵入の扱いは?

 

実際、刑法において「不法侵入」という言葉そのものがありませんが、刑法13章第130条に規定されている住居侵入等などがこれに該当すると考えられます。

 

ただ刑法で規定されている住居侵入では、正当な理由がないのに他人の住居や邸宅、建造物、艦船に侵入したり、要求されたのに退去しなかった場合に懲役や罰金に処するという内容なので空き地に対しての規定はありません。

 

また、正当な理由の定義も難しく、先代などが土地を購入する際に約束を交わしていたはずなのに書面などが残されていないことで後のトラブルに発展するケースもあるようです。

 

そのため、不動産を購入する際には必ず書面で契約内容を残しておくことが重要であるといえます。

 

 

空き地に自転車を停めたら不法侵入になるのか

 

空いている土地があったので、近くに駐輪場もないので自転車を停めた場合、これは不法侵入になるのでしょうか。

 

先に述べた刑法で、住居、邸宅には住宅内ではなく敷地も含まれると考えれば、明確に空き地に対する記載はないにしても、その土地の所有者に訴えられれば不法侵入に該当してしまう可能性があるでしょう。

 

長期に渡り勝手に自転車を停め続け、不法に駐輪場として使用し続けていたり、ゴミを不法投棄するといった行為は刑罰の対象となる可能性もあるため注意してください。

 

 

駐車場や畑を通行すると不法侵入になるのか

 

駐車場や畑のあぜ道などを通り抜けたほうが近道だから・・・といった理由で勝手に通行した場合はどうでしょう。

 

単に通行しただけなら不法侵入には該当しないとも考えられますが、他人の所有する敷地に入り込むことにはかわらないので、軽犯罪法で軽微な罰が与えられるかもしれません。

 

普段、何気なく行っていることがもしかしたら不法行為として処罰の対象となる可能性もありますので、空き地であっても勝手に侵入することはやめましょう。

 

また、空き地の所有者も不法侵入を防止するためにゴミを不法投棄されないような土地の手入れが必要ですし、看板などを立てて注意を促すことも必要です。

 

 

 

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