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不動産売却時の税金 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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売却時の税金を予め予定しておきましょう。

売却時の税金を予め認識しておきましょう。

不動産売却時には譲渡所得等に対して税金が課されるケースがあります。
いくら税金が掛かるのか不動産オーナー様には不安や準備があると思いますので、譲渡所得税額(概算)の自動計算をご用意しました。

譲渡所得税について知る

不動産(土地や建物)を売却した際の収入(所得)を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、他の給与等の所得とは別れて所得税と住民税などが課税されます。(譲渡所得が売却した物件を取得した際の金額よりマイナスになる場合には課税されることはありません。)
不動産を譲渡した際の売却益に対する税率は分離課税の税率で計算され、不動産の用途や取得してからの所有期間(長期・短期)によって税率が異なります。

譲渡所得税額(概算)を知っておきましょう。

譲渡所得税を計算する

譲渡所得税額の計算式

A.譲渡価格 – (B.取得費 + C.譲渡費) – D.特別控除 = 課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額(長期) × 15%※ = ①所得税
課税譲渡所得金額(長期) × 5% = ②住民税
課税譲渡所得金額(長期) × 2.1% = ③復興特別所得額
① + ② + ③ = 譲渡所得税額

計算をする前に、入力する4つの項目についてご説明します。 A.譲渡価格

譲渡価格(収入金額)は、土地や建物を売ったことによって買主から受け取った金銭の額となります。

B.取得費

取得費は、売却した不動産(土地や建物※)を購入したときの金額や、購入手数料等、不動産(資産)取得に支払った金額に、改良費、設備費等の購入後に支出した金額を合計した額となります。※建物の取得費は、所有期間中の減価償却費に相当する金額を差し引いて計算します)また、取得費が不明であった場合や実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることが認められています。

C.譲渡費

譲渡費は、土地や建物を売るために支出した費用(例:仲介手数料・登記費用・測量費・売買契約書の印紙代、建物の解体費用など)となります。

D.特別控除

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用となります)。

(イ) 収用等により土地や建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) 居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
(ホ)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除できます。
(注1) 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
(注2) 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。(以上、国税庁サイトより引用)

譲渡所得税の計算ツール

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