埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

売却 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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さいたま市でもすぐにできる空き家の活用方法とは?
日本全国各地で空き家が増えていることが問題視されていますが、さいたま市でもこのまま増え続ける空き家問題を解決しようと様々な活用がされています。
しかし空き家をどのように活用すればよいかわからず、ひとまず放置しているといった方も少なくないため、具体的にどのような活用方法があるのかご説明します。
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さいたま市で不動産売却の際に青色申告で確定申告は可能?
確定申告とは、1月1日から12月31日までに発生した所得に対し、課税される税金を申告・納税することです。
給料所得以外の所得がないサラリーマンなら、勤務先が年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、不動産売却により譲渡所得が発生すれば手続きが必要となります。
さいたま市で住宅など売却した方のうち利益が出た場合には確定申告が必要ですが、青色申告では手続きできませんので注意してください。
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川口市で不動産を売却したら青色申告で確定申告できる?
不動産を売却したことで確定申告することが必要となった川口市の方の中には、白色申告や青色申告など種類があってよくわからないこともあるでしょう。
会社員であれば勤務先が年末調整を行うため、個人が確定申告をすることはありません。しかし不動産を売却し利益が出れば、その利益に対する税金はそれぞれが申告手続きを行うことが必要となります。
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戸田市で不動産を売却したときには青色申告で確定申告したほうがよい?
戸田市で不動産を売却した方のうち、青色申告で確定申告したほうがよいのか迷うこともあるようです。
確定申告するのなら、青色申告のほうが控除などが多く、メリットが高いと考えてしまうものでしょうが、まず確定申告が必要となるのか、するべきか、しないでもよいのか判断の方法をご説明します。
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さいたま市で不動産を売却するときや決済で必要となる書類とは?
不動産を売却するときにはいろいろな書類が必要になってきます。さいたま市でも所有する不動産を売りたいけれど、どのような書類を準備すればよいのだろう…と考えてしまう方もいることでしょう。
不動産を売却するときには契約書を交わしお金の支払が行われるため、事前に様々な必要書類を準備しておかなければなりませんので、その内容を把握しておきましょう。
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川口市で不動産を売却したいけれど仲介手数料などの諸費用や税金が気になるなら
土地や建物などの不動産を売却するときには、仲介手数料をはじめとする諸費用や税金などの費用がかかります。
川口市で不動産を売却するときにかかる費用は一般的に売却価格の4~6%程度を目安として考えておくとよいですが、具体的にどのような費用がかかるのか気になる方も少なくありません。
そこで、不動産売却で発生する諸費用の具体的な内訳についてご説明します。
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不動産のプロによる後悔しない空き家売却完全マニュアル
「実家が空き家になってしまった」「今、親が一人で住んでいるが、近いうちに空き家になったときにどうしよう」。
近年、こういった悩みを抱えている人が増えています。空き家が増え続ける今、活用にはさまざまな選択肢がありますが、できるだけ早く適切な価格で売却し、身軽になるのも一つの正解ではないでしょうか。そこで後悔しないための空き家の売却ノウハウをお伝えします。
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蕨市で所有している不動産を売却するときにかかる諸費用とは?
蕨市で所有する土地や家などの不動産を売却するとき、できるだけ多くのお金を手元に残せるほうが嬉しいと考えるものでしょう。
しかし売却代金をそのまま受け取ることはできず、手数料や税金といった諸費用が発生してしまうことは避けられません。
そこで、不動産を売却するときには実際にどのような費用が発生するのか事前に把握しておきましょう。
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さいたま市で不動産を売却するときに発生する諸費用の内訳
不動産を売却するときにはいろいろな諸費用や税金などが発生してしまうため、さいたま市内で物件を所有している方も実際にどのような費用が発生するのか気になるということもあるでしょう。
もし不動産を売却するのなら、手元にどのくらいのお金が残ることになるか事前に知りたいものですが、具体的に諸費用としてどのような費用が発生するのかご説明します。
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さいたま市で不動産を売却するときに消費税はかかる?
不動産を売却するとき、売主が個人であれば消費税はかからないといわれていますが、必ずしも課税されないわけではありません。
さいたま市内でも不動産を売りたいと考えている個人の方もいるでしょうが、どのようなときに消費税が課税されるのかご説明します。

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さいたま市で不動産を売却するときに住民票は必要になる?
不動産を売却するとき、物件の売主は必要書類を準備しておくことが必要です。さいたま市で不動産を売却するときにも、スムーズに手続きを進めていく上でどのような書類が必要になるか把握しておきたいところですが、住民票は必要なのでしょうか?
そこで、不動産売却において必要となる書類にはどのようなものがあるかご説明します。

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川口市で不動産を売却するときに気になる消費税の扱いとは?
川口市で不動産売却を検討している方もいるでしょうが、この際、消費税の課税対象となるかが気になってしまいます。
消費税は一般の消費者にとって身近な税金の1つですが、日々の買い物の際に支払っています。
消費税は10%と税率が高いため、不動産など金額が大きなモノの売買においても課税対象になるかによって、物件の購入者の負担はかなり違ってきます。
そこで、不動産売却における消費税の扱いをご説明します。

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戸田市で不動産を売却するときに住民票の写しが必要になるタイミングとは?
不動産を売却するとき、物件の所有者であることを証明する権利証が必要になりますが、併せて住民票の写しが必要になることがあります。
ただ、必ずしも必要というわけではないため、どのようなときに住民票の写しを提出しなければならないのかご説明します。
また、戸田市で住民票の写しを取得する場合、どうすればよいかもお伝えしておきます。
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蕨市で不動産を売却する場合に消費税はどのような扱いとなる?
不動産売却における消費税の扱いから計算方法まで

日々生活する中で、もっとも馴染みが多い税金が消費税ですが、不動産を売却するときにはどのような扱いとなるでしょう。
蕨市でも不動産を売りたいと考えている方はいるでしょうが、個人でも物件の買主から消費税を受け取り、納税することになるのでしょうか。
そこで、蕨市で不動産を売却するときの消費税についてご説明します。
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さいたま市で空き家の買取希望者を探す方法とは?
平成27年5月から空家等対策特別措置法が施工されたことにより、さいたま市だけでなく全国の空き家問題に対し対策も本格的に講じられることとなりました。
空家が今以上増え続けることはマイナスでしかないため、ビジネスに空き家を活用しようという動きも広がっています。
そして居住目的で空き家を買取りたいと考える方もいるようですが、空き家を売却したいと考える方にとっては、どうすれば買取希望者と出会うことができるのか気になるところでしょう。
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相続した不動産を売却するときに計算する税金の扱い
親が住んでいた一戸建て住宅やマンションなどの不動産を子が相続したものの、住む予定がないので売却するケースは少なくありません。
ただ気になるのは、そのとき税金はどのような扱いになるかという部分です。
そこで、親の家を相続したけれど売却する場合、税金はどのような扱いになるのかご説明します。

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川口市で空き家を解体するなら補助金制度の活用を!
老朽化が著しく、すでに建物が傾いていたり蔦に覆われていたりなど、放置すれば倒壊する危険性が高いケースや見た目にも問題がある空き家は少なくありません。
川口市でも所有者が誰かわからず放置されたままで、老朽化が著しい状態という空き家に悩まされている方もいることでしょう。
行政が放置しておけば危険で他の手段などで解決が見込めないと判断した場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた代執行より空き家は解体されます。
しかし行政の判断で解体されるよりも前に空き家所有者が利活用や売却といったことを検討することが必要といえるでしょう。

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戸田市で空き家バンクに登録されている物件を購入すると補助金が支給される?
戸田市で空き家を所有している方の中で、売却を目的に空き家バンクなどに登録している方もいることでしょう。
しかし、なかなか買主が見つからない・・・という悩みを抱えていることもあるようです。ただ、戸田市では空き家バンクに登録された空き家を自己居住を目的として購入した場合には、改修工事費や建て替えを目的とする除去工事費の一部を補助金として支給する制度も設けています。
このような制度を有効活用してもらうことで、空き家購入を検討しやすくなるでしょうが、具体的にどのような制度になっているのかご説明します。

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蕨市で空き家を買取ってくれる人を探したいときはどうすればよい?
蕨市などで親の実家を引き継いだものの、住むことがなく空き家となっている場合など、誰か買取てくれる人はいないか探すこともあります。
都心部に若い世代が集中する中でも、田舎や地方などに移住を考える方もいるため、空き家を買取りたいという方も少なくありません。
特に蕨市など、空き家問題に頭を悩ませている自治体では地域活性のためにも力を入れているところのようです。

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さいたま市で所有する空き家を解体するときには補助制度を活用できる?
さいたま市でも、空き家を所有しているものの使うことがなく、解体して更地にして売却しようと考えている方もいることでしょう。
その際、補助金などの制度を活用したいと思うものでしょうが、現在さいたま市では土地の売却の際に実施する解体工事を助成する目的で補助金制度はありません。
もし、さいたま市で補助金を活用し、空き家を解体するのであれば耐震補強などを目的とするのであれば、制度を活用できます。

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さいたま市で空き家を所有する方が売却の相談をする場合の注意点
さいたま市でも、空き家を所有しているものの今後どうするべきか迷い、誰かに相談したいと考えている方は少なくありません。
家族との思い出がつまった空き家だけれど、誰も住むことなく所有し続けることは、管理に手間がかかることや固定資産税の負担が重いと感じてしまうことを意味します。
そこで、さいたま市の空き家所有者の方などは、最終的に売却という決断をする方も増えています。
ただ、売却したくてもいくらで売れるのかわからず、そもそも何から始めればよいか判断がつかず相談したいと考えてしまうものでしょう。[…]

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さいたま市の空き家は増加傾向にある?なぜ増えることが問題となるのか
近年、誰も住むことがなく空き家状態になった家が増えていることが問題視されていますが、さいたま市でも空き家は増加傾向にあります。
空き家を所有していても、ただ人が住んでいないだけで、特に誰にも迷惑をかけることはないだろうと感じるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
そこで、なぜ空き家が増えることが問題となっているのか、単に所有しているだけではダメな理由をご説明します。

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川口市で空き家を所有することになったものの税金の負担が気になるのなら
高齢化が進む日本では、実家を相続したものの誰も住むこともなく、空き家を所有することになったというケースもめずらしくありません。
川口市でお住まいの方でも、空き家を所有することになったものの、固定資産税など負担しなければならないことを負担に感じているという場合もあるでしょう。
しかし、いくら空き家を使わないからといって、更地にしてしまえば空き家の固定資産税の減免措置を受けることができないと放置してしまう方もいるようです。
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蕨市で空き家を取り壊し更地にすると土地の税金が高くなる?
蕨市内に空き家を所有しているものの、この先使う予定もないため解体して更地にしたいと考えるケースもあるでしょう。
しかし、建物を取り壊し空き家から空き地にしてしまうと税金が高くなってしまうという話を耳にしたことはないでしょうか。
このとき、どの税金が高くなってしまうのか、その理由についてご説明します。
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川口市で空き家管理への悩みやトラブルを抱えているのなら
川口市内に空き家を所有しているものの、管理を行うことができず近隣住民とのトラブルになってしまっている・・・といった悩みを抱えていないでしょうか?
誰も住んでいない状態の家でも、適切に管理を行うことは所有者に義務付けられています。
もし管理のことで悩んでいるのなら、埼玉県が不動産団体と連携して結成している「空き家の持ち主応援隊」に相談してみるとよいでしょう。

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蕨市では空き家へのごみ捨てやふんの放置は禁止!そのようなトラブルを防ぐために
空き家にごみをポイ捨てされたり、飼い犬のふんが処理せず放置されたりといったトラブルは少なくありません。
しかし、蕨市ではこのような空き家へのごみ捨てやふんの放置を禁止しています。
ただ、空き家や空き地に雑草が繁茂した状態の場合や、老朽化して管理されていない状態などの場合には、このような被害を受けやすい環境を作ってしまいますので適切な管理を行うようにしましょう。

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さいたま市で空き家のトラブルや問題を相談できる窓口とは?
さいたま市では、公益法人やNPO法人と協力して空き家のトラブルや問題に対し、適切な提案や助言を行う相談窓口を整備しています。
増え続ける空き家で発生したトラブルを解決するために、どうすればよいのか迷ったときには窓口に相談してみるとよいでしょう。

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さいたま市で不動産売却を検討するときはまず誰に相談すればよい?
不動産売却を検討している場合、頻繁に行うことではないため経験がなく誰かに相談したいということもあるでしょう。
さいたま市でも、所有している不動産を売るときには、どのような手続きを行えばよいのか疑問に感じている方もいることと思います。
しかし、相談したくてもいったい誰に相談すればよいだろうか・・・と迷ったとき、まずは不動産会社に話を持ち掛けることをおすすめします。
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さいたま市で空き家活用を検討している所有者が頼れる窓口とは?
さいたま市では空き家などの適正管理は所有者(または管理者)の債務としており、管理が十分でない空き家などがある場合には所有者に対して指導などを行うため「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しています。
さらに平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、管理されない空き家がそのまま放置されることで倒壊などのリスクが高いと判断される場合には、行政から助言・指導・勧告・命令・行政代執行といった措置が行われるようになりました。
そこで、使わない空き家を所有しているのなら、近隣の良好な生活環境を阻害することにならないためにも、空き家活用を検討しましょう。
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