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倒壊 - 株式会社ネクスト・リアルプラン

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川口市で空き家を解体するなら補助金制度の活用を!
老朽化が著しく、すでに建物が傾いていたり蔦に覆われていたりなど、放置すれば倒壊する危険性が高いケースや見た目にも問題がある空き家は少なくありません。
川口市でも所有者が誰かわからず放置されたままで、老朽化が著しい状態という空き家に悩まされている方もいることでしょう。
行政が放置しておけば危険で他の手段などで解決が見込めないと判断した場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた代執行より空き家は解体されます。
しかし行政の判断で解体されるよりも前に空き家所有者が利活用や売却といったことを検討することが必要といえるでしょう。

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さいたま市で所有する空き家を解体するときには補助制度を活用できる?
さいたま市でも、空き家を所有しているものの使うことがなく、解体して更地にして売却しようと考えている方もいることでしょう。
その際、補助金などの制度を活用したいと思うものでしょうが、現在さいたま市では土地の売却の際に実施する解体工事を助成する目的で補助金制度はありません。
もし、さいたま市で補助金を活用し、空き家を解体するのであれば耐震補強などを目的とするのであれば、制度を活用できます。

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さいたま市の空き家は増加傾向にある?なぜ増えることが問題となるのか
近年、誰も住むことがなく空き家状態になった家が増えていることが問題視されていますが、さいたま市でも空き家は増加傾向にあります。
空き家を所有していても、ただ人が住んでいないだけで、特に誰にも迷惑をかけることはないだろうと感じるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
そこで、なぜ空き家が増えることが問題となっているのか、単に所有しているだけではダメな理由をご説明します。

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戸田市で放置された空き家でも税金は本当に軽減される?
空き家はたとえ誰も住んでいなくても、個人の財産なので管理を行うのは所有者の義務です。
戸田市でも人の住んでいない空き家は存在しており、適切な管理がなされていないことでトラブルなども発生しています。
空き家をそのまま放置する理由として不動産にかかる税金が関係していますが、なぜ使わないのに取り壊さずそのままにしているのか、放置するリスクなどをご説明します。

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蕨市で空き家を取り壊し更地にすると土地の税金が高くなる?
蕨市内に空き家を所有しているものの、この先使う予定もないため解体して更地にしたいと考えるケースもあるでしょう。
しかし、建物を取り壊し空き家から空き地にしてしまうと税金が高くなってしまうという話を耳にしたことはないでしょうか。
このとき、どの税金が高くなってしまうのか、その理由についてご説明します。
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蕨市では空き家へのごみ捨てやふんの放置は禁止!そのようなトラブルを防ぐために
空き家にごみをポイ捨てされたり、飼い犬のふんが処理せず放置されたりといったトラブルは少なくありません。
しかし、蕨市ではこのような空き家へのごみ捨てやふんの放置を禁止しています。
ただ、空き家や空き地に雑草が繁茂した状態の場合や、老朽化して管理されていない状態などの場合には、このような被害を受けやすい環境を作ってしまいますので適切な管理を行うようにしましょう。

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川口市を地域活性化させるため空き家活用したい方におすすめの制度とは?
川口市ではまちづくり活動拠点施設・交流施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設その他地域コミュニティの活性化などに空き家活用する場合に、工事費用の一部を補助する制度を設けています。
空き家を所有している方が適切な管理を行わず、そのまま放置してしまえば景観を損なうこととなり、倒壊などのリスクを高めることになってしまうでしょう。
そこで、空き家活用を考えるのなら、川口市が設けている「川口市空家利活用補助金制度」の利用も踏まえた上で検討してみることをおすすめします。
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蕨市で空き家活用を検討している方が利用したい耐震診断と改修補助の制度
平成25年4月、蕨市で老朽化した空き家が安全に管理され、倒壊などで近隣住民に被害が及ぶことを未然に防ぐために「蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例」が施工されました。
良好な生活環境を保全し、安心できる安全なまちづくりを推進するための条例です。そのため空き家を保有している方は、使わないまま放置するのではなく適切な管理を行うことが義務化されたといえるでしょう。
もし使わない状態で所有し続けるのなら、空き家活用なども検討したいところですが、蕨市では無料の耐震診断や改修補助などの制度を設けていますので、空き家活用にむけて利用するとよいでしょう。
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さいたま市で空き家活用を検討している所有者が頼れる窓口とは?
さいたま市では空き家などの適正管理は所有者(または管理者)の債務としており、管理が十分でない空き家などがある場合には所有者に対して指導などを行うため「さいたま市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しています。
さらに平成27年5月26日には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、管理されない空き家がそのまま放置されることで倒壊などのリスクが高いと判断される場合には、行政から助言・指導・勧告・命令・行政代執行といった措置が行われるようになりました。
そこで、使わない空き家を所有しているのなら、近隣の良好な生活環境を阻害することにならないためにも、空き家活用を検討しましょう。
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