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居住用不動産を売却した時に税金が控除される制度とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

マイホームを売った時に利益が出れば、所得になるので税金が課税されます。ただし一定要件を満たすと、この譲渡所得から控除を受けることができるので税金が軽減されるので、利用できる制度を上手く使うようにしましょう。

 

3,000万円の特別控除


マイホームなど居住用住宅を売却した時に生じる譲渡所得から、特別控除最大3,000万円を差し引くことを可能とする特例が「3,000万円の特別控除」です。
課税対象となる譲渡所得が、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いた額(譲渡益)から、さらに最大3,000万円控除されますので、譲渡益が3,000万円以下であれば税金は掛からないということになります。

 

控除が適用される家とは?


原則として、所有者が生活拠点として使っていた家(と敷地)であることが条件となります。
住民票を移した家でも実際住んでいなければ対象になりませんし、自宅を建て替えしている間に仮住まいとして一時的に入居した家などは対象になりません。趣味や保養のための別荘、特例を適用させるために入居したという場合も対象外になります。
なお、住居と店舗などが一緒になっている併用住宅の場合には居住用部分にだけ特例が適用されますが、その割合が全体の9割以上であれば全て居住用住宅として適用させることも可能です。

 

控除の適用要件とは?


3,000万円の特別控除の特例を適用するためには、次の要件を満たしていることが必要です。

・自分が住んでいる家、または家とともにその敷地や借地権を売ることが要件です。以前住んでいた家や敷地を売却する場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日が属する年の12月31日までに売却することが必要ですが、その間に第三者に賃貸していたとしても適用することは可能です。

・売却した年の前年および前々年にこの特例や、マイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと、さらにマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと

・売却した家や敷地について、収用交換等の特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと。

・売買相手が互いに親子や夫婦、同居の親族、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人など特別な関係でないこと。

 

確定申告を忘れずに!


なお、3,000万円の特別控除の特例は、売却した年の翌年の確定申告期限までに申告を行うことが必要です。何もしなくても控除される訳ではありませんので、忘れない様に申告を行いましょう。

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