埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

空き家放置はなぜ危険?特定空き家に指定される状態とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

外壁は剥がれ、建物は傾き、今すぐにも崩れ落ちそうな古い住宅の周辺で子供達が遊んでいれば、親としてはいてもたってもいられません。
また、普段の生活の中でも放火で火災が起きたり、怪しい人の出入りがあったり、さらにはゴミが不法投棄されていたりすれば、老朽化が進む空き家は近隣住民の不安を大きくさせるだけです。
このような危険な空き家は現在社会問題化しており、総務省の調査による全国の空き家件数は820万戸と言われています。平成5年の調査では448万戸だったので、20年間で2倍近い件数の増加が大変懸念されている状況です。

 

空き家放置に行政も取り組みを実施


しかしこのままではどうにもならないと、倒壊の危険性が高い空き家や衛生や環境上問題がある空き家は特定空き家に指定され、所有者に対し行政が撤去や修繕を勧告・命令することができるようになっています。
建物を撤去してしまうと土地の固定資産税が上がるからと放置していても、この勧告を受けてしまえば土地の固定資産税の優遇措置は受けることができなくなるので、撤去した状態と同じです。
さらに命令に違反すれば50万円以下の過料に強制撤去されることになり、かかった費用は所有者に請求されることになります。

 

特定空き家と判断されるケースとは?


では、空き家対策特別措置法で特定空き家として指定される空き家とはどのような状態にある家なのかを確認しておきましょう。

・倒壊など危険がある状態
部材が破損し基礎が沈下しているなど建物の著しい傾斜が見られる場合や、基礎と土台が破損や変形、腐朽していることで構造耐力に不安がある場合、屋根や外壁などが脱落・飛散する危険性がある場合、擁壁の老朽化などが起きている状態です。

・衛生上有害だと判断できる状態
建物の破損で石綿が飛散する可能性がある場合、浄化槽の破損で臭気が発生している場合、ゴミなど不法投棄で、臭気や有害となる生き物が発生している場合などが挙げられます。

・景観を著しく損なっている状態
景観計画や都市計画に適合しない状態である場合や、屋根や外壁の傷みや汚れが激しいまま放置されている場合、窓ガラスが多数割れたままの状態で放置されている場合などが挙げられます。

・生活環境の保全上不適切と判断できる状態
立木の倒壊、腐朽、枝が折れて近隣道路にはみ出し通行の妨げになっている場合、動物が棲みついて周辺に影響を及ぼしている場合などが挙げられます。

 

自然災害が引き金で周囲に危険が及ぶ可能性もある


倒壊の危険性が高い空き家が密集市街地に位置していれば、当然通行量も多く通行人や隣家に被害が及びやすくなるでしょう。
仮に台風や大雨、大雪、地震などの自然災害による影響でいつその危険が及ぶかはわからない状態が続いてしまいます。

 

空き家問題の解決に向けて


空き家の持ち主がわかっていれば、行政としても管理や撤去など指導ができます。しかし誰が所有者なのかわからない空き家も存在しているため、難題が山積み状態であると言えるでしょう。
しかし全国の空き家の中には、田舎暮らしを希望している人の移住先としての受け皿になるなど、地域活性に活用できるものもたくさんあります。二次利用という形で空き家問題が解決され、同時に地域活性化に繋がることに期待が高まりつつあるようです。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.