もし購入した不動産を売却し、利益が出れば譲渡所得税が課税されることになります。
特に不動産を購入して5年以内に売却すると譲渡所得税の税率が高くなってしまうため、売るタイミングには注意が必要であることを知っておくべきです。
そこで、不動産を購入して何年目に手放したかにより税率が異なる不動産の譲渡所得税についてご説明します。
不動産購入から売却まで5年以内かが基準
不動産を購入してから5年以内に売却した場合には短期譲渡所得、5年を超えて売却すれば長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得の場合に適用される税率は、所得税15%、住民税5%なのに対して、
短期譲渡所得の場合は、所得税30%、住民税9%とほぼ倍近く違いが出てきます。
譲渡所得税は、
「課税譲渡所得金額=不動産の売却額-(不動産の取得費用+譲渡費用)」
で計算された課税譲渡所得金額に対して課税されますが、この課税譲渡所得金額は不動産を購入したときの物件価格から、購入時の費用と売却時の費用を差し引いて計算します。
また、建物の場合、年数が経過することで年々減少する価値分である減価償却費も控除されます。
なぜ5年以内に売却すると税率が高くなる?
なぜ不動産を購入して短い期間に売却すると高い税率が適用されるのでしょうか。これは、短期的な不動産の売買により儲けようとする、いわゆる土地ころがしを防ぐためです。
あくまでも住宅として購入して、ある程度の年数はそこで生活していたけれど、何らかの事情により売却することになったのであれば、安い税率が適用されるという形がとられています。
事情があって短気で家を売らなければならない場合
ただ、急な転勤や家族の事情で、当初は長く住むつもりでマイホームを購入したけれど、購入から短い期間で売却しなければならない場合もあるかもしれません。
この場合、5年という基準を確認するときには、売却する年の1月1日時点で5年を経過しているか確認してください。実際には購入から売却する日まで5年を経過していても、売却する年の1月1日時点では5年を超えておらず、短期譲渡所得となり高い税率が適用される場合もあります。
ちょっとした譲渡日の違いで適用される税率が異なると、税金の負担が一気に重くなってしまいますし、2037年までは復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税とあわせて納めることが必要とされていますので注意してください。