個人が不動産を売却した時でも消費税は課税される?
2019/12/23
不動産売却のコツ売りたい
不動産を売却する時にはとても大きな金額が動くことになりますので、消費税が10%に増税された今、個人が不動産を売却する時でも消費税は課税されるのか気になるところかもしれません。
消費税が課税されるのとされないのとでは、動くお金も大きく異なることとなりますので、個人の場合の消費税の扱いについて確認しておきましょう。
そもそも消費税とは?
消費税とは、国内で事業者が事業として対価を得るために行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供などの取引に対し課税される税金とされています。国内取引で消費税の納税義務者となっているのは個人事業主と法人です。
事業者が事業として行う取引とは?
例えば不動産会社などの事業者が、対価として金銭を受け取ることを目的とし不動産を売却したり賃貸することを指しています。
個人であれば、例えば中古車販売業を営む個人事業主が中古車を売ることは事業に含まれますが、一般的なサラリーマンなどの個人がもう乗らなくなった愛車を売却することは事業ではないということです。
対価を得て行う取引とは?
売主である不動産会社などが、商品やサービスを提供して買主がそれに対する代金を支払うことです。
なお、個人事業主が自分の販売する商品を自宅で使っていたり、法人が自社商品を役員に贈与した場合なども、対価を得て行う取引に含まれます。
不動産売却で消費税は課税対象?
不動産の売買でもその対象が土地の場合、売却や貸付けで消費税は課税されません。
土地は使用により消費するものではないため、課税の対象としてなじまないものとされるからです。
ただし不動産が建物の場合は、消費税の課税対象となりますが、あくまでも事業者が事業として対価を得て行うことを目的とする場合なので、個人同士による売買なら建物にも消費税はかかりません。
不動産会社に仲介業務を依頼する場合でも、個人間の取引なら消費税は非課税の扱いとなります。ただし、売主が不動産会社などの場合は、建物部分だけ消費税の課税対象になります。
個人が不動産を売却した場合でも消費税が課税されるケースもある
個人が不動産を売却した場合、土地や建物など不動産の売却そのものには消費税はかかりません。
ただ、仲介を依頼した不動産会社に対して支払う仲介手数料や、銀行から融資を受けていた場合において一括で繰り上げ返済した時に発生した手数料、設定されていた抵当権を抹消する登記の手続きを司法書士に依頼した時に発生する報酬については、消費税の課税対象となっています。