相続が発生すると所得税を申告することが必要になる?
2019/12/28
相続のこと
人がなくなり相続が発生し、残された財産を相続した時には所得が増えて所得税の課税対象になるのでは?と不安を感じる方もいるようです。
しかし、相続により財産を引き継いだ時には、所得税ではなく相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。また、財産を引き継げば必ず相続税が課税されるのではなく、一定額以上の財産を引き継いだ時に課税されることになっています。
ただ、相続により所得税の申告が必要になるケースもあるので、どのような場合に所得税の申告を行うのか把握しておきましょう。
相続で所得税の申告が必要になるケースとは?
亡くなった方の財産を相続した時には所得税ではなく相続税の課税対象となりますが、所得税の申告が必要になることもありますが、それは亡くなった方の収入に対して税金が発生する場合です。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年に申告・納税を行います。
そのため、年度の途中で亡くなった方は自分の所得税の申告はできませんので、相続人が代わりに行うことが必要です。この手続きを、所得税の準確定申告といいます。
準確定申告は相続により引き継いだ財産ではなく、亡くなった方の収入に対しての申告・納税を行うためのものですので、混同しないようにしましょう。
財産を引き継いでも相続税が課税されないケース
なお、相続により引き継いだ財産は相続税の課税対象ですが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した基礎控除額の範囲におさまえれば、相続税は課税されません。
例えば法定相続人が3人いる場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
が基礎控除額となりますので、4,800万円に相続した財産がおさまれば相続税は課税されないということです。
準確定申告が必要になるケースとは?
準確定申告を行わなければならないケースとは、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合です。
・個人事業主だった場合
・アパートやマンション、貸駐車場など経営していた場合
・会社役員や社員として年収2,000万円以上得ていた場合
・亡くなった年に株式や不動産などを売却していた場合
・亡くなった年に医療費を高額に支払っており医療費控除による所得税の還付が見込まれる場合
などです。
なお、故人が年金受給者であり、受け取っていた年金が400万円以下で年金以外の所得が20万円を超えていない場合には、準確定申告を行う必要はありません。
ただ、医療費控除などが適用される場合には、準確定申告を行うことによって税金が還付される場合もあるのでその場合は申告手続きを行うようにしてください。