不動産を売却する時や購入する時に発生する仲介手数料は仕訳上どのような扱い?
2019/05/30
不動産売却のコツ売りたい
不動産を売却する場合以外でも、購入や賃借などにおいて、多くの場合、仲介した不動産業者に対し仲介手数料を支払うことになります。
ただ、仲介手数料は損金として扱えるとは限らず、会計処理における仕訳で迷うポイントでもあります。
税務上、複雑になっている仲介手数料の取り扱いですが、不動産を売却した時、購入した時、賃借の時など、それぞれの処理方法を把握しておくようにしましょう。
不動産売却における仲介手数料の取り扱い
不動産の取引において発生した仲介手数料は、仕訳処理においてどのような扱いになるのかは取引内容により異なります。取引ごとの仲介手数料の取り扱いは次の通りです。
・土地の売却に係る場合は、支払手数料として費用処理を行う
・建物の売却に係る場合は、支払手数料として費用処理を行う
・土地の取得に係る場合は、土地の取得価額に加算する
・建物の取得に係る場合は、建物の取得価額に加算する
・土地の賃借に係る場合は、借地権の取得価額に加算する
・建物の賃借に係る場合は、支払手数料として費用処理を行う
このことから、土地や建物を売却した時以外で発生する仲介手数料で、支払い時に費用として処理が可能となるのは建物の賃借時に係る場合だけということがわかります。
不動産購入時に発生する費用の取り扱いに注意
なお、土地や建物を購入する時には色々な費用や税金が発生することになりますが、これらの費用も支払い時にすべて損金処理できるわけではありません。
税務処理上、固定資産を取得して使用するためにかかった費用は、固定資産の取得価格に含めなければならないとされています。固定資産を取得するためにかかった費用の会計上の取り扱いは次の通りです。
支払った仲介手数料の扱い
先にも述べた通り、固定資産の取得の際に発生した仲介手数料は固定資産の取得価額に含めることになります。
なお、土地と建物を一括して購入した場合は、土地部分と建物部分に仲介手数料を分けることが必要です。
分けることができない場合は、土地と建物の価格比率で案分して計算し、それぞれの仲介手数料を算出します。
未経過分を清算する時の固定資産税の扱い
固定資産税相当額は、土地と建物、それぞれの取得価額に含まれます。
不動産を購入する際には、売主に対して未経過分の固定資産税を支払うことが慣習化しています。
そもそも固定資産税は、1月1日時点での不動産の所有者に課税される税金のため、年の途中で売却した場合は一旦、元の不動産所有者が税金をすべて納税することになります。
そこで、実際には売主が所有者とならない未経過の固定資産税相当分は、買主に負担してもらうことが慣習となっているため、この固定資産税の清算手続きが必要となるわけです。
ただ、税務上は1月1日時点の所有者が負担する税金のため、清算手続きにおける固定資産税相当額は、土地や建物代金の一部として取り扱うこととにあります。
その他の費用の取り扱い
司法書士に支払った登記費用や、契約書に貼った収入印紙代、不動産取得税などは支払い時の費用として損金処理することができます