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年金受給者が亡くなった場合の手続き 相続人でなくても未支給年金は受取可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし年金を受給している方が亡くなって相続が発生した場合、どのような手続きが必要になるかご存知でしょうか。亡くなった方は年金を受給する権利を失いますので、亡くなったことを報告する手続きが必要となります。 そこで、年金受給者が亡くなった時の手続きの方法、そして、まだ受け取っていない年金分は相続人などが受け取ることができるのか、その内容をご説明します。

年金受給者が亡くなった場合、どこに報告する?

年金を受給している方が亡くなった場合、年金事務所、または年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出することが必要になります。 ただ、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、原則、年金受給権者死亡届は省略が可能です。

未支給年金がある場合

年金を受けている方が亡くなった時、まだ受け取っていない年金があった場合や、亡くなった日から後に振り込みされた年金の中で亡くなった月まで分の年金は、亡くなった方と生計が同じだった遺族が受け取ることができます。 この未支給年金を受け取ることができるのは相続人に限りません。受け取ることができる優先順位として、亡くなった方と生計が同じだった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族です。 また、亡くなった方に一定の遺族が存在する場合には、遺族年金などを受け取ることも可能です。

未支給年金を受け取る時に必要な書類

未支給年金を受け取る場合には次の書類を提出し、届出を行う必要がありますので確認しておきましょう。

死亡の届出

・亡くなった方の年金証書 ・亡くなった事実を明確にする書類(戸籍抄本、死亡診断書の写し、死亡届の記載事項証明書など)

未支給年金請求の届出

・亡くなった方の年金証書 ・亡くなった方と未支給年金を請求する方の関係が確認できる書類(戸籍謄本など) ・亡くなった方と未支給年金を請求する方の生計が同じだったことを確認できる書類(住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票など) ・未支給年金の受け取りを希望する金融機関の通帳 ・亡くなった方と未支給年金を請求する方が別世帯なら「生計同一についての別紙の様式」

年金受給者が亡くなった時には速やかに手続きを

もし書類の提出が遅れてしまうと、年金を多く受け取り過ぎてしまうことになり、後で返納しなければならなくなり手続きが面倒です。早めに手続きを完了させるようにしましょう。 また、未支給年金を受け取った場合には一時所得に該当しますが、未支給年金を受け取る年の一時所得の合計金額が50万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。この金額を超える場合には、確定申告の対象となる場合があるため注意しましょう。

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