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空き地から伸びた草は隣家などからの苦情対象となる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

空き地から伸びた草は隣家などからの苦情対象となる?

 

住宅地に放置されたままの空き地があり、草が生い茂った状態で害虫や害獣などが繁殖し、ゴミは不法投棄されている状態・・・。このような光景は全国各地至るところで見られるようになっています。苦情を言いたくても誰が所有者かわからず、どうすることもできず自治体などに相談するというケースもあるようです。

 

所有者の高齢化などを背景に管理が難しくなった空き地が増加しているようですが、周辺に住む方にとって生活環境が脅かされることになるため適正な管理が必要になります。

 

 

空き地を放置していることで起きる問題とは?

 

空き地に雑草が繁茂することでゴミが不法投棄をされたり、害虫が発生したりと環境衛生面を悪化させる可能性があります。

 

空き地は所有者が適正に管理を行うことが義務づけられていますし、雑草の繁茂や樹木の自生などは近隣に多大な迷惑を及ぼすことを理解しておくことが必要です。

 

 

条例でも所有者に管理義務があることが規定されている

 

例えば、さいたま市の「空き地の環境保全に関する条例」を確認してみると、第3条には所有者の債務として空き地の所有者は空き地に繁茂した雑草や害虫発生といったことのないよう、近隣の生活環境を阻害しない適正な管理を行うことと規定がされています。

 

続いて第4条では、空き地に雑草が繁茂しているときや害虫が発生しているとき、良好な生活環境を阻害していると認められるときには、その空き地所有者に雑草除去や必要な措置を講ずる指導を市長から行うことができるとしています。

 

さらに、必要な措置が取られないときには、勧告・命令も可能としているため、もし草刈りを行わないまま空き地を放置すれば、最終的には行政代執行により草の伐採などが行われることとなるでしょう。

 

ひらめき電球行政代執行でかかった費用は所有者の負担

 

この伐採にかかった費用は自治体が負担するのではなく、空き地の所有者に請求されることになります。

 

請求されても支払わなければよいと思うかもしれませんが、これは税金債務として扱われる費用となるため、支払いをせず放置していれば財産の差し押さえなどの対象となることは理解しておきましょう。

 

 

もし隣の空き地から草や木が侵入していたら?

 

家のすぐ隣に空き地があり、空き地から伸びた雑草や木の枝が自宅の庭に侵入していたら・・・。邪魔なので切り取ってしまおうと思うかもしれませんが、勝手に伐採すれば器物損壊で訴えられる可能性があります。

 

たとえ雑草でも空き地の所有者の持ち物には変わりないという考え方なので、この場合は空き地の所有者に苦情という形ではなく、刈り取ることを請求するようにしてください。

 

空き地を所有している方は、このようなトラブルで隣家などに余計なストレスを与えている可能性はないか考え、もし放置したままという場合には適正な管理を行うように心がけましょう。

 

 

 

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