土地を売却する時の譲渡所得の考え方とは?譲渡費用に含まれるもの
不動産の売却益は税務上「譲渡所得」として扱われますが、約2~4割の税金が掛かることになります。売却益は譲渡所得から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、譲渡費用に該当する費用が理解できていないと、正しい譲渡所得の計算ができません。
譲渡費用として含まれる費用については、法律と通達に範囲の記載はあるものの、記述があいまいなのでそれぞれ個別に確認しておきましょう。
仲介手数料
不動産売買の仲介を委託した不動産業者に対して支払う仲介手数料で、譲渡費用に含まれます。
運搬費
荷物を運ぶ運搬にかかる費用ではなく、土地を半分売ることになったので家を端に移動させるなど曳屋(ひきや)の費用のことです。引越費用やゴミ廃棄のために運ぶ費用は含まれません。
登記費用(抵当権抹消)
不動産の登記簿謄本には「甲区」と「乙区」がありますが、甲区に所有者、乙区には所有者以外の情報が記載されています。
乙区に記載されている情報の中には、登記簿の不動産を担保にして誰がどこからお金を借りているのかなども記載されますが、この情報を削除する登記を司法書士に依頼した場合には報酬と印紙代が必要です。
ただし これらの費用は譲渡費用には含まれません。
同様に、甲区に記載される所有者欄の住所変更を行うための費用も譲渡費用には該当しませんので注意しましょう。
登記費用(相続登記)
相続で不動産を取得した場合において、相続登記を司法書士に依頼することもあるでしょう。
その場合、司法書士に対する報酬と登録免許税が必要ですが、不動産が事業用であれば必要経費、自宅など非事業用の場合は取得費として扱います。
収入印紙
売買契約書に貼る収入印紙は売主分と買主分必要ですが、それぞれが負担することになります。この収入印紙も負担した分は譲渡費用に含まれます。
測量費用
不動産を売却するために買主から依頼があったので測量し、すぐ不動産を売却した場合は譲渡費用に含まれます。
ただし将来売るかもしれないから事前に測量しておくという場合には譲渡費用に含まれません。
立退料
賃貸アパートを売却したいけれど入居者が出ていってくれないという場合に支払うお金が立退料ですが、この費用も譲渡費用に含まれます。
建物の取壊費用
建物の取壊費用も測量費用と考え方は同じですので、取り壊した後ですぐに売却したかが判断基準の1つとなります。取り壊して数年間経過している場合は譲渡費用にならないと考えておきましょう。
維持にかかった費用
建物の修繕費、固定資産税は譲渡費用には含まれません。また、維持とは関係ありませんが、不動産売却の確定申告を税理士に依頼した場合の費用も譲渡費用には含まれませんので注意してください。
判断が難しいケースもある
不動産を売却するために支払った費用は譲渡費用にすることができますが、範囲が限定されているため、迷いがある場合や判断が難しい場合などは専門家に相談するようにしましょう。