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不動産売却により利益が出ると介護保険料は値上がりする? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産売却により利益が出ると介護保険料は値上がりする?

 

介護保険制度における「介護保険料」とは、健康保険に加入している40歳から支払わなければならない保険料で、64歳までは健康保険料と合わせて納めることになります。

 

65歳からは健康保険とは別途、住まいの市区町村に納めることになりますが、いずれにしても所得に応じて保険料が決まるため、不動産売却において介護保険料が高くなるのではないかと不安になる方もいるようです。

 

確かに以前までは不動産売却後の利益が生じると、その年の所得に加算されるので介護保険料にも影響がありました。しかし、2018年からは譲渡所得における介護保険料の扱いが見直しされています。

 

 

介護保険制度の所得指標の見直し

 

これまでは税制と介護保険料は別で考えられていましたので、特別控除が適用される前の所得で介護保険料が計算されていました。

 

そのため、特別控除で税制面では所得がない状態となっても、介護保険料は値上がってしまうという状況だったわけです。

 

しかし、今回介護保険制度の所得指標が見直しとなり、保険料を判定する段階における合計所得金額に土地売却などに係る所得による短期譲渡所得の特別控除額が含まれる場合は、合計所得金額から控除した金額での判定となります。

 

これからは控除された後の所得で介護保険料の計算が行われるため、不動産売却による利益が影響することはありません。

 

 

どのような特別控除が対象?

 

今回措置が設けられたのは、災害や土地収用などの理由で土地を売却するケースもあるため、そのような土地の売却で得た利益は所得として扱わないとすることが目的です。

 

どのような特別控除が適用されるのかは次の通りです。

 

 ひらめき電球収容交換等のために土地等を譲渡した場合に適用される最大5,000万円の

   特別控除

 

 ひらめき電球特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等

   を譲渡した場合に適用される最大2,000万円の特別控除

 

 ひらめき電球特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合に適用される最大

   1,500万円の特別控除

 

 ひらめき電球居住用財産を譲渡した場合に適用される最大3,000万円の特別控除

 

 ひらめき電球特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等で所有期間5年を超える

   もの)を譲渡した場合に適用される最大1,000万円の特別控除

 

これらの特別控除のうち、2つ以上の適用を受ける場合は最高5,000万円を限度としています。

 

特別控除の適用を受ければ、多くの場合介護保険料が値上がることはないと考えられますので、気になる場合には確認しておくと安心です。

 

 

 

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