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不動産を売却する時の固定資産税や都市計画税はどのように精算する? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

一戸建てやマンションなど、マイホームという固定資産を所有していれば、税法上、毎年固定資産税を納付する必要があります。
さらに都市計画区域内の場合は、固定資産税に合わせて都市計画税を納付する必要がありますが、仮に所有しているマイホームなど不動産を売却する場合、これらの税金はどのように精算することになるのでしょう。

 

固定資産税等の納税義務者は?


毎年のように納付していた固定資産税や都市計画税ですが、不動産を売却すればその納税義務はなくなります。
固定資産税や都市計画税の場合、税金を納付しなければならない納税義務者に該当するのは、資産を1月1日現在で所有している人です。
仮に年の半ばで不動産を売却した場合でも、1月1日時点で自分が所有者であれば納税義務者になります。
しかし年の途中で所有者が変わったのに、その後1年間の税金を前の所有者が負担するのは不公平です。
そのため民間の売却取引などでは、固定資産税と都市計画税の精算手続きが行われています。

 

どのように売主と買主の負担分を計算する?


例えば売主側が4月30日に買主に物件を売り渡した場合、起算日をその年の1月1日とすると売主の所有期間は1月1日から4月30日までの120日間です。
そのため売主が負担する固定資産税と都市計画税は、120日分ということになり、残りの245日分を買主が負担します。
では起算日を4月1日にした場合はどうでしょう。
売主の所有期間は4月1日から4月30日までの30日なので、先の例で考えると30日間分です。
そして売主が負担するのは335日分となるので、起算日によって双方が負担する額が大きく異なることになります。

・どちらを起算日にするべき?
どちらを起算日として採用するかは、法律として一律の規定が定められているわけではありません。
1月1日現在の所有者に準拠する税法上の考え方で1月1日を起算日にするというケースもあれば、行政の年度という概念に準拠する考え方で4月1日を起算日にするケースもあります。
どちらを採用するかは双方合意によると言えますが、話がまとまらない場合などは地域の慣習に従うなど折り合いをつけましょう。
固定資産税や都市計画税の精算については契約書上で明記されることなので、しっかりと理解・納得の上で契約することが必要です。

 

後で揉めないようにしっかり取り決めと引渡しを


取り決め後も固定資産税の納税通知書は、その年の1月1日現在の所有者だった人に対して課税されます。
そのため、不動産を売却した後なのに納税通知書が届くというケースは多々ありますが、引渡し日を基準日にして、日割り計算された税金分を買主から売主に渡すという形が一般的であると理解しておきましょう。

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