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不動産を売却するなら法人化したほうが税金面では得をする? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却する時に、避けては通ることはできないのが税金の話です。後にトラブルにならないためにもしっかり要点を把握しておくことが必要です。 また、個人ではなく法人で不動産を売却したほうが、税金面でメリットがあることをご存知でしょうか。 そこで、個人と法人、それぞれが所有する不動産を売却する場合にかかる税金について、その計算方法などからどちらが得になるのかご説明します。

税率だけを見ると法人のほうが得?

不動産をいつから所有しているのか、その期間によっては個人所有の不動産だとしても、法人化して売ったほうが税金面は得をする場合があります。

個人が所有する不動産を売却する場合

個人が所有する不動産を売却した場合に適用される税率は、不動産の所有期間によって変わります。 例えば、売却年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得に該当するので39.63%、5年を超える場合は 長期譲渡所得として扱われるので20.315%の税率が適用されます。

法人が所有する不動産を売却する場合

一方、法人が所有している不動産を売却した時は、法人税率を参考に確認してみましょう。2019年3月以降、法人税率は23.2%、資本金の額が1億円を超える法人である外形標準課税適用法人の実効税率は東京23区内で30.62%、資本金1億円以下の中小法人ならの33.59%です。 税率だけで比較すると、個人が所有する不動産が短期譲渡所得の場合は、法人税よりも税率が高くなってしまうので、法人が所有する物件を売却したほうが税金を抑えることに繋がるでしょう。

ただし税率だけでは判断できない

ただ、個人でマイホームを売却する場合には、3,000万円特別控除が適用されるので、短期譲渡所得に該当する場合でも利益が3,000万円以下なら個人のほうが得だといえます。

損益通算は税金に大きく関係する部分!

不動産を複数所得していて、売却する場合には法人のほうが税金は抑えることができる可能性があります。 法人の場合、同じ事業年度内なら、損失や費用の種類は関係なく損益通算が可能です。不動産売却で損失が出た場合には、他の所得から相殺することができるのは大きなメリットといえます。 個人・法人、どちらも売却する不動産が居住用なら一定要件を満たすことで他の所得と損益通算し、通算をした年以降3年は繰越して控除することができます。 ただ、法人は同じ事業年度内なら特に条件なく損益通算が可能となるので、その点も踏まえて検討するとよいでしょう。

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