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被相続人が連帯保証人になっていた場合は相続人が債務を引き継ぐことになる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

被相続人が連帯保証人になっていた場合は相続人が債務を引き継ぐことになる?

 

例えば、親が亡くなったとき亡くなった被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていたらどうしますか。

 

このような問題は、相続が発生したときに初めて発覚し、トラブルになることも少なくありません。亡くなって数年してから債権者が突然あらわれ、親が連帯保証人になっていた事実を知るのです。

 

そこで、このようなケースでは相続人が連帯保証人としての責任を果たし、債務を引き継ぐ必要があるのか確認しておきましょう。

 

 

債権者からの請求に応じる必要はある?

 

相続では被相続人の財産を相続人が引き継ぐことになりますが、預貯金や不動産といったプラスの財産以外に借金や未払金などマイナスの財産も対象に含まれます。

 

そのため、被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、その地位もマイナスの財産と同じように引き継がなければなりません。

 

もし債権者から相続人に連帯保証人としての責任を果たすように支払いを請求されれば、返済に応じなければならないということです。返済義務を免れるには、相続放棄するなど手続きが必要となります。

 

 

相続人が複数いる場合の扱い

 

もし相続人が複数存在するなら、連帯保証人としての返済義務は法定相続分に応じた割合で負担することになります。

 

特定の相続人のみが負担するように取り決めることも可能ですが、それは相続人同士が話し合いで決めた結果に過ぎず、法的な効力はないのですべての相続人で返済義務を引き継ぐことになると理解しておきましょう。

 

 

連帯保証も相続税の課税対象から控除できる?

 

相続税が課税される財産は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算することになります。しかし、連帯保証人として引き継ぐことになる債務は差し引くことができません。

 

もともと連帯保証人となっている借金は、お金を借りている債務者が返済するべきものです。連帯保証人になっていて、債務者の代わりに借金を支払わなければならなくなったとしても、それは債務者に返してもらうべきお金であるといえます。

 

もし債務者に返済してもらえる見込がないとわかった場合には、相続税の課税対象から差し引くことが可能となるでしょう。

 

 

相続放棄を行えば連帯保証する必要はない?

 

連帯保証人としての立場を相続したくないのなら相続放棄の手続きが必要です。ただし、相続放棄は連帯保証人としての立場やマイナスの財産のみを放棄できるのではなく、プラスの財産も同時に放棄しなければなりません。

 

相続放棄は一度手続きを開始すると後から撤回できませんので、プラスの財産とマイナスの財産、連帯保証している債務などの金額を確認し、もし連帯保証人として返済責任を負うことになった場合のことも予想した上で検討するようにしましょう。

 

また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産遺産を相続する限定承認という方法もあるので、プラスの財産で負債などがまかなえる場合には検討してみてもよいかもしれません。

 

 

相続放棄の期限を過ぎていたら?

 

被相続人が連帯保証人になっていることを知った時点で、もし相続が発生したことを知ってから3か月という相続放棄の手続きを行う期限を過ぎていたら、もう手遅れなのか・・・と思うかもしれませんが諦める必要はありません。

 

もし連帯保証人になっていたことを知らなかったなど、事情が家庭裁判所に認められれば、後で相続放棄の手続きを行っても可能となる場合もあります。諦めずに弁護士など専門家に相談してみるとよいでしょう。

 

 

 

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