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不動産を売却した時の固定資産税の精算方法とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却した時の固定資産税の精算方法とは?

 

一戸建て住宅でもマンションでも、固定資産を所有していれば、毎年「固定資産税」が課税されることになります。それに加えて、都市計画区域内に不動産を所有していれば「都市計画税」を納めることになります。

 

では、不動産を売却する場合、所有者は売主から買主に変更されるわけですが、既に支払った税金はどのように精算すればよいのでしょう。

 

 

誰が固定資産税の納税義務者になる?

 

固定資産税を納付する義務が生じる「納税義務者」は、対象となる固定資産を1月1日時点で所有している者です。

 

そのため、年の途中で不動産を売却する場合は、既に売主が納税義務者である資産を手放すことになりますが、この納税義務者が売却した時点で変更されるわけではありません。

 

 

ひらめき電球1月1日時点の所有者が納税義務者

 

やはり1月1日時点の所有者だった売主が納税義務者になりますが、既に固定資産税を納付している場合は、その年、1年分の税金です。

 

年の途中で所有者が変わって自分のものではない資産に対する税金を、すべて売主が負担しなければならないのは不公平と言えるでしょう。

 

ひらめき電球精算手続は不公平を解消させるために行う

 

そこで、この不公平な状態を解消させるために、固定資産税と都市計画税の精算手続が行われることが一般的です。

 

 

起算日をいつにするかで負担する額が変わる

 

固定資産税などの精算手続を行う上で、注意しておきたいのは「起算日」です。

 

例えば、売主は買主に対し、平成30年4月30日に売却を行ったとします。

 

この時、起算日を平成30年1月1日として固定資産税の精算手続を行うと、売主が不動産を所有していた期間は1月1日から4月30日までの120日となります。そのため、売主は1年365日のうち120日分を負担すればよいことになります。

 

しかし、起算日を年度が新たに変わる兵士絵30年4月1日にした場合、売主の不動産所有期間は平成30年4月1日から平成30年4月30日までの30日です。

 

365日のうち30日分を負担することになるので、売主の負担分は1月1日を起算日とするよりかなり軽減されますが、代わりに買主が負担する分が大きくなってしまいます。

 

 

固定資産税の精算手続における起算日はいつにするべき?

 

起算日はどちらが正解というものはなく、法律で規定されているわけでもありません。

 

そのため、売主と買主の合意のもとで決まることになりますが、話し合いがまとまらない場合は地域の慣習に従った方がよいでしょう。

 

また、固定資産税や都市計画税の精算手続については、後にトラブルにならないためにも契約書上で明記しておく必要があります。

 

 

 

 

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