法人が不動産を売却した時の税金計算で注意しておきたいこと
2020/02/25
お金のこと不動産売却のコツ売りたい
法人が所有している不動産を売却した時、どのくらい税金が発生するのか気になるところでしょう。
注意したいのは、個人と法人では収益の考え方が異なるという点です。そこで、法人が不動産を売却した時に計算する税金の算出方法で注意しておきたいことをご説明します。
個人が不動産を売却した時は?
個人が不動産を売却した時には、1年間の収入の内訳により税金の計算方法が違ってきます。
例えば事業による収入は事業所得となり、勤務先からの収入は給与所得、自宅を売却して得た収入は譲渡所得など、所得の種類が多岐に渡る上にかかった経費もそれぞれの所得に対応させることが必要です。
これに対し法人の場合、すべての収入からすべての経費を差し引いて利益の算出を行い、その利益に対する税金の計算を行うので個人よりも簡単に感じるかもしれません。
どのタイミングで税金の計算をする?
不動産を売却する手順としては、契約後に頭金や中間金などを受け取り、引き渡しと同時に残金の決済が行われその代金を受け取るという形です。
ここで問題となるのは、どのタイミングを不動産が売却された日と考えて税金の計算をするのかという点です。
法人税では不動産売却日について、原則、不動産を引き渡した日としていますが、特例とし契約締結日が適用されることもあります。
そのため、契約締結の日または残金が決済され不動産を引き渡した日のいずれかを売却日として税金の計算をすればよいことになります。
ただ、どちらで計算するかにより、その年度の税金が大きく異なることになりますのでその点は注意が必要です。
不動産売却における利益の計算方法
不動産を売却した金額から、その不動産を取得した時の費用と売却にかかった費用を差し引けば、どのくらい利益が発生しているか計算することができます。
この時売却時点の不動産価値を確認することになりますが、帳簿価額上、土地は造成などされていなければ取得価額のままであるのに対し、建物は時間の経過に伴って価値が減少する減価償却が行われている点に注意しましょう。
そのため建物については、取得価額から売却日までの減価償却累計額を差し引いて帳簿価額を算出します。
法人の不動産売却時は消費税の処理に注意
また、消費税の課税事業者である法人が不動産を売却した場合、土地と建物では消費税の取り扱いが異なる点にも注意しておきましょう。
土地は非課税ですので購入・売却どちらの場合でも消費税は課税されませんが、建物は消費税課税対象です。そのため、不動産売却価額の土地と建物の金額の内訳を把握しておくことが必要になります。