確定申告は会社員でも必要?
そもそも確定申告とは給与所得だけでなく、不動産売却で譲渡所得が発生した場合などにおいて、その年の所得を確定させるために行う手続きです。
正しい所得税を納めるために必要な申告手続きといえますが、給与所得だけなら勤務先が年末調整を行うため確定申告は必要ありません。
しかし不動産を売却したときに発生する譲渡所得は勤務先が把握していない所得のため、売却した本人が例え会社員だとしても確定申告が必要です。
不動産を売却してもマイナスなら申告不要?
譲渡所得とは不動産の売却価格ではなく、
譲渡所得=譲渡価額(収入金額)-取得費-譲渡費用
で計算します。
譲渡価額とは売却代金に固定資産税等精算金を加算した金額であり、取得費は土地や建物の購入代金・建築代金・購入手数料・設備費・改良費なども含まれ、建物の場合は購入代金から所有期間中の減価償却費を差し引いた金額が該当します。
譲渡費用は売却において発生した仲介手数料・印紙税・測量費などが含まれます。
その上で計算した結果、プラスになれば譲渡所得が発生していることを意味するため、税金が課税され確定申告が必要です。
マイナスであれば譲渡所得が発生していませんので、不動産売却における確定申告は不要と判断できます。
マイナスでも確定申告したほうがよいケースもある
例外として、譲渡所得が発生していないマイナスの状態でも、確定申告を行ったほうがよい場合もあります。
具体的には税金の特例を適用させるケースであり、特例適用のためには確定申告が必要となります。
不動産売却で適用される税金の特例には、節税可能となる特例と、税金還付の対象となる特例があります。
たとえば居住用財産(マイホーム)を売却したときに譲渡損失が発生すると、税金の還付を受けることが可能となる特例がありますが、この場合には確定申告が必要です。
確定申告は白色と青色どちらの申告がよい?
譲渡所得に対する税金を計算し確定申告する場合、白色と青色のどちらで申告するべきか迷うこともあるでしょう。
令和2年分の確定申告から、青色申告特別控除の改正が適用されることとなり、青色申告であれば適用される65万円控除は新しい要件を満たすことが必要となりました。
従来の要件を満たせば55万円の控除の対象ですが10万円の差は大きいため、従来の要件にプラスしてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかの要件をクリアしましょう。
なお簡易な帳簿であれば10万円控除の対象となる要件に変更はありません。
そして基礎控除も改正され、合計所得が2,400万円以下であれば従来の38万円から48万円に増額されています。青色申告特別控除の65万円と合わせればかなりの額が控除されることになるため、もし譲渡所得が発生しているのなら青色申告のほうが節税につながりやすいといえるでしょう。