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さいたま市で不動産を売却するときや決済で必要となる書類とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産を売却するときにはいろいろな書類が必要になってきます。さいたま市でも所有する不動産を売りたいけれど、どのような書類を準備すればよいのだろう…と考えてしまう方もいることでしょう。
不動産を売却するときには契約書を交わしお金の支払が行われるため、事前に様々な必要書類を準備しておかなければなりませんので、その内容を把握しておきましょう。

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不動産売却で必要となる書類

所有する不動産を買主に売却することが決まり、売買契約を結ぶときのために前もって次の書類を準備しておくことが必要です。

 

印鑑証明書

不動産の売買契約ではすべて実印を使用しますので、印鑑が実印であることを証明するために3か月以内の印鑑証明書が必要です。

 

住民票

不動産の登記簿上の住所と実際の住所が異なる場合には、別途住民票も必要となります。

 

不動産の登記済権利証または登記識別情報

売主が不動産の所有者であることを証明するために必要です。

2005年以前に購入した不動産であれば登記済権利証、以降は電子化された登記識別情報を提示します。

 

固定資産税納税通知書

不動産の固定資産税は売却する年の1月1日時点の所有者に対し課税されますので、年の途中で売る場合には税金を精算することが必要になります。日割り計算で精算するときに用います。

 

建築確認済証・検査済証

売却する建物が建築確認を受けている建築物か証明するために必要となります。

 

マンションの場合は管理規約・議事録・長期修繕計画書など

売却する不動産がマンションの場合には、購入と同時に管理組合員となるため事前にこれらの書類を確認し引き継いでもらえるようにしておきましょう。

 

 

不動産売買の決済で必要となる書類

不動産売買の決済に必要となる書類は以下の通りです。

 

固定資産税評価証明書

不動産の所有者を売主から買主に移転させる登記を行うとき必要となる書類であり、有効期間は3か月となっています。土地と建物を売却するときには、それぞれ取得しておきましょう。

 

登記関連の書類

決済当日に登記手続きを司法書士に委任する場合には次の書類が必要です。

  • 司法書士に対する委任状
  • 登記原因証明情報
  • 決済当日に立ち会わない場合には代理権授与証明書

必要書類は司法書士が作成するため、署名と押印が必要です。

 

 

不動産売却の必要書類は早めに準備を

不動産売却において必要となる書類はギリギリに準備しようとすると間に合わなくなる可能性がありますので、早めに用意しておきましょう。

 

 

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