不動産売却において注意したい固定資産税を精算した時の仕訳処理
2019/09/30
不動産売却のコツ売りたい
固定資産税は、対象となる不動産をその年の1月1日時点で所有していた方に対して課税されます。
もし年の途中で不動産を売却した場合、自分の所有でなくなる不動産に対する税金分まで負担するのは不公平に感じてしまうかもしれません。
そこで、売却した固定資産に対する固定資産税は買主と売主で精算処理が行われることが一般的ですが、この場合の会計処理はどのようになるのでしょう。
売却した不動産の固定資産税は誰が納めることになる?
売却した固定資産に対する固定資産税は、1月1日時点の所有者である売主が一旦は負担することになります。年の途中まで売主が固定資産税を納め、途中からは買主が直接納税するという手続きは行うことができず、売主に納付義務が発生する点に注意してください。
そこで、売主と買主が所有する期間に応じて、按分する形で負担した税金は精算されることが一般的です。
引き渡した日を境にして、日割計算でそれぞれが負担するという形ですが、不動産を所有していた期間分は租税公課、売却した後の分は買主からの預り金として処理し、実際に納める時に取り崩す手続きを行います。
実際の仕訳の流れ
仮に6月1日に、簿価10,000の土地を12,000で売ったとします。この時、年間(365日)の固定資産税は730、固定資産は6月30日に一括して納めます。
この場合、6月1日に土地を売却した時の仕訳は、
借方:現金預金12,000 貸方:土地10,000
土地売却益2,000
現金預金 428 預り金428
となります。
預り金は、
「固定資産税730÷365日×214日(6月1日~12月31日分の日数)=428」
という計算式で算出します。
その後、6月30日に固定資産税を売主が納付した時には、
借方:租税公課 302 貸方:現金預金 730
預り金 428
という仕訳で処理を行ってください。
精算分は売買契約書の不動産取得価額に含める
税法上、固定資産税の納税義務者となるのは売主なので、買主は納税義務を負いません。そのため、買主から売主に対して支払われた固定資産税の清算金は売買金額に含まれることとなります。
契約書に記載される売買金額の不動産取得価額に含めておくことが必要です。
買主側の仕訳処理は?
また、買主側の仕訳処理は、支払った清算金は税金として扱うことができないので「租税公課」という勘定科目は用いることはありません。
もし土地の固定資産税の清算金であれば「土地」、建物の税金の精算分なら「建物」など、対象となる固定資産の金額に含めて処理を行うこととなります。