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子どものいない夫婦のいずれかが亡くなれば相続財産は残った配偶者がすべて引き継ぐ? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

子どもがいない夫婦で、仮に夫が亡くなった場合、残された財産はすべて妻が取得できるのでしょうか。 例えば夫婦と子どものいる家庭で、夫婦のいずれかが亡くなれば、相続財産は残された配偶者が半分、残りの半分を子どもが引き継ぎます。 しかし子どもがいない場合、全財産を配偶者が引き継ぐこととなると考えてしまいがちですが、実はそうではないケースもあるのです。

法定相続人の範囲と相続財産を引き継ぐ順位

法定相続人には亡くなった方と一定の関係にある方がなれます。まず、配偶者は常に相続人となり、同時に血族相続人として、子(または孫などの直系卑属)、親(または祖父母などの直系尊属)、兄弟姉妹という順番に従って相続権を得ます。 そのため、亡くなった方が一緒に生活していたのは配偶者のみという場合で、夫婦間に子がいなかったという場合でも、親や祖父母、兄弟姉妹がいれば法定相続人となり相続権を得るということです。

配偶者が財産をすべて引き継ぐことができなくなるケース

仮に夫婦間に子はいたけれど、亡くなった方よりも先に他界したという場合、孫がいればその孫が法定相続人となります。離婚した元配偶者との間に子がいた場合も、その子は法定相続人ですし、婚外子など夫婦間以外の間で生まれた子についても、亡くなった方が認知していれば法定相続人となります。 子や孫がいなかった場合でも、親や祖父母が生きていれば法定相続人となりますし、親や祖父母がすでに他界していても、亡くなった方に兄弟姉妹がいれば法定相続人となり相続権を取得します。 そのため、夫婦間に子がいなかったとしても、亡くなった方の財産は残された配偶者がすべて引き継ぐわけではないケースもありえるということです。

遺言書を残せば配偶者に財産を引き継ぎやすい?

もし残されることになる配偶者に自分の財産を相続ですべて取得してほしいと思うのなら、遺言書を残すことが必要となります。 遺言書は作成年月日や本人の署名・押印などが必要であるといったルールを守ることが必要となります。 なお、適切な方法で作成していたとしても、本来法定相続人となる方のうち、子や親などには最低限保証される財産の遺留分が認められています。

遺留分とは?

遺言により、不利益を被ることを避けるため遺留分という制度が設けられており、仮に子のいない夫婦のうち、夫が自分の財産はすべて妻に相続させるという内容の遺言書を作成していたとしても、親が遺留分を請求すれば妻はこれに応じなければなりません。 亡くなった夫の親が遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に遺留分を請求した場合には、相続財産の6分の1を渡すことになります。なお、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。

遺留分に配慮した遺言書の作成が必要

もし遺言書で残されることになる配偶者に財産をすべて引き継いでほしいと考える場合には、親の遺留分を考慮した内容の遺言書を作成することが必要となるでしょう。

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