不動産を売却した時に発生する所得は分離課税の対象!
2019/08/26
不動産売却のコツ売りたい
所得には税金が課税されることになりますが、所得の合計金額に対しての課税は総合課税という扱いになります。
しかし、サラリーマンなどが不動産を売却することで得た所得などは、給与所得とは別で課税対象となる分離課税の扱いです。
総合課税とは?
総合課税とは、対象である所得を合計した金額に対して課税する方法のことですが、所得には勤務先から受け取る給料などの給与所得、個人事業主が事業で得た事業所得、不動産経営などで得た家賃など不動産所得など種類があります。
総合課税の対象となる所得は、給与所得、不動産所得、配当所得、利子所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8種類ですが、それぞれに対象となるものとならないものに要件が設けられています。
不動産売却による所得は譲渡所得では?
不動産を売却した時の所得は譲渡所得に該当しますが、総合課税の対象となる譲渡所得は土地・建物や株式などを譲渡した時の譲渡所得は除くとされているので、不動産を売却して利益が出た場合には別途税金の計算が必要です。
分離課税の対象となる所得とは
分離課税の対象となる所得は、土地や建物など不動産を売却した時や株式譲渡により発生した譲渡所得以外にも、平成28年1月1日以後支払いを受ける特定公社債等の利子に係る利子所得、山林所得や銀行預金の利子所得および一定の先物取引による雑所得などです。
これらは他の所得と合計せずに、分けて税金を計算し確定申告することが必要になります。
なぜ分離課税という扱いが設けられているか
そもそも分離課税の対象となるのは、一時的に大きな金額のお金が入った時といえます。所得が増えればその分高い税率が適用されることになりますが、一時的に得たお金まで通常の所得に合わせて計算してしまうと、他の所得まで高い税率が適用されてしまうことになります。
そこで、他の所得はこれまで通りの税率が適用されるように、一時的に得た大金は別途税金を課税するという分離課税方式を採用しているという流れです。
不動産を売るタイミングにも注意を!
なお、不動産を売却したことで発生する譲渡所得に対する税金は、その不動産を譲渡するまでの期間が5年以下なのか、それとも5年を超えるかによって短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分かれます。
短期譲渡所得の場合に適用される税率は、所得税30.63%、住民税9%となっていますが、長期譲渡所得の場合は所得税15.315%、住民税5%です。
このどちらに該当するかによって税率は大きく異なりますので、不動産を売却する時期についても注意が必要です。