埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

相続精算課税で贈与したほうが相続税の節税に繋がる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

もし生前贈与を検討する場合、相続税精算課税という贈与税を減額できる制度を検討する方もいるでしょう。 ただ、相続税精算課税は贈与税を抑えた贈与が可能になりますが、税金が免除されるわけではなく、相続の時に相続税を納めることになるのでメリットとデメリットを理解した上で選択することが必要です。 そこで、相続時精算課税の制度内容についてご説明します。

相続時精算課税制度とは?

子や孫などに財産を贈与したいと考える親や祖父母が利用できる制度が相続時精算課税です。 財産を贈与すれば相続税よりも高い税率が適用される贈与税が課税されることになりますが、相続時精算課税により、生前贈与した分もまとめて相続発生時に税金を精算することができます。 制度を利用できるのは、贈与者が60歳以上の親または祖父母であり、財産を引き継ぐ受贈者が20歳以上の子や孫の場合です。

相続時精算課税を利用するメリット

2,500万円までは贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されることになるので、一度に多額の財産を贈与することができます。 また、贈与した財産も相続発生時の相続財産に含まれることになるので、相続税の節税対策にはならなくても安い税率を適用させた財産の移転が可能です。 また、贈与財産が収益物件の場合は、収益物件贈与後の収益は受贈者のものになります。そのため、贈与者の収益を増やさずにすむので、間接的な相続税対策には繋がるといえます。将来的に値上がりすることが予想される財産なども、相続発生時に値上がった分の相続税を回避することにも繋がるでしょう。

相続時精算課税のデメリットも把握しておくこと

ただ、相続時精算課税は便利な制度でもデメリットもありますので、どのような内容か確認しておきましょう。

小規模宅地等の特例は適用させることができない

また、贈与財産に小規模宅地等の特例要件を満たす宅地が含まれる場合でも、相続発生時にその特例を適用させることはできなくなります。相続時に贈与物件を物納することもできなくなるので注意しましょう。

暦年課税には戻せない

本来、年間110万円までの贈与なら相続税は課税されない暦年課税もありますが、相続時精算課税で贈与を開始すると暦年課税には戻すことができないので、いずれか一方しか適用させることはできないと理解しておいてください。

贈与のほうが登録免許税は高く不動産取得税もかかる

もし贈与する財産が不動産の場合、登記を行う際にかかる登録免許税も相続が原因なら0.4%であるのに対し、贈与は2.0%になる上に不動産取得税もかかるのでその点は理解しておきましょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.