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身内の間で不動産を売却する時の名義変更手続きのポイントは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

他人に家を売るのではなく、親や子、兄弟など、親族や身内に不動産を譲渡したいというケースもあるでしょう。
当初は母と兄の名義で住宅ローンを組んでいた自宅の名義を、実際に支払った自分の名前に変更したいという場合や、父が契約した住宅ローンの残債を代わりに支払って父の名義になっている自宅を自分の名義にしたいという場合、兄弟複数で共有名義にしている土地を単独名義に変えたいという場合など、様々なケースが考えられます。

 

親族や身内同士でも不動産の売買を行うことが一般的


もし親や兄弟の名義になっている不動産を自分の名義にしたいと言う場合、またはその反対に自分の名義から親や兄弟など身内の名義に変えたいという場合、ケース次第では不動産の贈与を受ける代わりとして、ローン債務を引き受ける負担付贈与という方法もあります。一般的には例え親族間でも不動産の売買を行うことになるでしょう。

 

身内だからと安く売買すれば贈与とみなされる?


第三者に不動産を売却するのであれば、手続きは売買情報を多く持っている不動産仲介業者に依頼して取引をするのである程度任せておくことができます。
しかし親族や身内同士で不動産を売買する場合には、何に注意すれば良いのかを確認しておく必要があると言えるでしょう。
まず、親族や身内の間で不動産売買を行う場合、いくらで売買するかが問題になるはずです。例え親族間でも価額が著しく低い場合、不動産の時価と対価の差額に相当する金額は贈与とみなされてしまうかもしれません。そうなると買う側に多額の贈与税が課税される可能性があるので注意しましょう。

 

譲渡所得税が課税されることも理解しておくこと


また、売る側が不動産を取得した時の費用と譲渡費用を合わせた額より、売買代金の金額の方が大きい場合、不動産を譲渡したことで売った側に所得が発生することになり譲渡所得税が課税されることも理解しておきましょう。

 

金融機関で融資を受けるなら保証人が必要に?


売却代金を現金や預金で支払う場合は問題ないとして、金融機関から融資を受けて購入資金を調達する場合、親族間の不動産売買では原則、保証会社がつきません。そのため一般的な住宅ローンよりも金利が高めのケースや、別に保証人を用意しなくてはいけなくなるといった点にも注意しましょう。

 

身内同士でも売買契約書の作成は必ずしておくこと


当事者間で売買に意思が確認できる場合には、仮に契約書がなくても法律上、売買は有効と言えます。ただし例え親族や身内だとしても、不動産売買は高額な財産を取り引きすることになりますので、後々のトラブル防止のために必ず売買契約書は作成しておきましょう。
金融機関から融資を受ける予定がある場合には、売買契約書の提出は必須条件です。さらに買った側が「住宅ローン控除」の適用を受ける場合、将来、不動産を売却して譲渡所得を申告する場合にも、売買契約書の写しが必要なので作成しておくことが大切になります。

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