夫婦が離婚をする際、これまで夫婦で築いた資産は平等に分けることが必要です。家や車、貯金、保険など、財産と考えられるものは色々ありますが、どのように分けることになるのかを理解しておきましょう。
財産分与とは
婚姻生活中、夫婦が築き上げた財産は離婚の際に貢献度に応じて分配することを財産分与といいます。民法でも離婚の際、相手に財産分与を請求することができることが定められています。
しかし財産について取り決めを行わずに、早く離婚したいばかりに急いでしまうと、受取ることができたはずの財産を受取らないまま別れることになってしまいます。
財産分与の種類
財産分与には3種類あり、夫婦が婚姻中形成した財産を生産する「清算的財産分与」、離婚することで困窮する配偶者の扶養としての「扶養的財産分与」、慰謝料としての「慰謝料的財産分与」があります
・清算的財産分与
婚姻中の財産は、どちらの名義でも夫婦共有財産と考えて、双方の貢献度に応じた公平な分配を行うものです。離婚原因に左右されることなく財産を分けることになりますので、離婚原因を作った側になる有責配偶者から請求があっても認められます。
・扶養的財産分与
離婚するといずれかが生活に困窮する状況に陥る場合、生計の補助を行うという扶養目的での財産分与です。例えば離婚する際に疾患がある場合や専業主婦(主夫)であることなどで認められることがあります。経済的に強い立場の元配偶者が扶養するための一定額を定期的に支払う方法が一般的です。
・慰謝料的財産分与
慰謝料は財産分与と性質が異なるものですが、慰謝料と財産分与を区別せずにまとめて支払うことがあります。
財産分与の対象になる財産とは
夫婦の共有財産かどうかは婚姻中に夫婦の協力で形成・維持されてきたかどうかで判断します。
不動産、自動車、家財、預貯金、有価証券、保険解約返戻金、退職金等がどちらの名義かは関係なく共有財産として判断されます。
ただし婚姻する前から夫婦のいずれかが有していた財産や、結婚した後でも夫婦の協力によるものではない財産は特有財産として扱われ、夫婦の共有とはみなされません。
マイナスの財産は?
夫婦の共同生活を営むための借金なら、夫婦共同の債務となり財産分与にも考慮されます。
しかし個人のための借金は財産分与には考慮されません。例えばギャンブルのための借金などは財産分与の際に共同の債務に含む必要はありません。
財産分与の割合は?
財産分与はどのような割合で分配するのかですが、財産の形成や維持のためにどの程度貢献したのかを判断することになります。
ただし夫が会社勤めで妻は専業主婦だった場合でも、財産分与の割合は原則2分の1ずつと考えられます。
ただし例外として具体的な事情により割合が修正されることもあります。夫婦のいずれかが特別な努力や能力で高額な資産形成がされたという場合などがその事情として挙げられるでしょう。