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固定資産税が6倍?空き家の放置は家計の負担を増やす? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

土地や家屋など、不動産を所有していると固定資産税を毎年納める必要があります。土地や家屋に対する固定資産税は、住居として利用している場合には軽減措置が適用されるため、納税の負担が軽減されることになります。
しかし土地の上に住宅が建っていても、長期間に渡って住居として利用されていなければ軽減措置が認められません。
誰も住んでいない空き家をそのまま放置していると、軽減が適用された時の6倍という多額の固定資産税を支払うことになります。


固定資産税はどのくらい課税される?
固定資産税の計算は不動産の評価額である課税標準に対して、一定税率を乗じて計算しますが、「固定資産税評価額(課税標準額)×1.7%(1.4%+都市計画税0.3%)」で算出された額です。
課税標準は各自治体が定めていますが、土地は公示地価の70%程度、新築家屋の場合は建築価格の50~60%程度であることが一般的です。
毎年固定資産税を納税することは家計にとっても大きな負担となりますので、一定の要件を満たす住宅の場合には軽減措置が適用されます。


固定資産税の軽減措置とは?
土地のうち、住宅用地は課税標準額を算定する際に次の減免規定が準備されています。なお、集合住宅の場合には200㎡に住宅戸数を掛けた面積までを小規模住宅用地とします。また、軽減措置の対象になる住宅用地の面積は、家屋の総床面積の10倍までが限度です。
・200㎡までの部分(小規模住宅用地)については、固定資産税は「課税標準額×1/6」、 都市計画税は「課税標準額×1/3」
・200㎡を超えた部分(一般住宅用地)は、「固定資産税は課税標準額×1/3」、都市計画税は「課税標準額×2/3」


家が建っていても軽減措置が適用されないケースもある
平成28年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、空き家でも特に危険度が高い「特定空き家」は固定資産税の軽減措置が適用されないことになりました。
空き家を解体して更地にすると、住宅用の土地と認められなくなることで固定資産税が高くなることを懸念して解体をせずそのまま放置するというケースがあります。しかし更地にしなくても結局固定資産税の負担は一気に上がる可能性があるということです。


空き家のまま放置は結局損をする?
特定空き家に指定されると固定資産税はそれまでの6倍に一気に増加する可能性があります。また、建物は放置していれば老朽化するため価値をどんどん下げ、売りたくても売れない状況になってしまいます。
空き家を放置することは周囲に対しても様々なリスクを背負わせることになりますので解体すること、もしくは軽減措置が適用され価値が下がらない間に売却をすることも選択肢として検討するべきだと言えるでしょう。

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