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農地でも宅地と同様の固定資産税が課税されるケースとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

固定資産税は毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有する人に対して、固定資産の価格をもとに算定された税額が課税されます。
例えば土地の場合には、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地、塩田、鉱泉地、池沼、牧場に区分して評価を行います。
固定資産税は区分によって税額が大きくことなりますが、例えば農地の場合には宅地に区分されるよりも大きく税額を抑えることができます。
ただし農地でも宅地と同様の扱いで固定資産税が課税されるケースがあります。どのようなケースかを理解しておくようにしましょう。

 

農地の固定資産税の課税方法とは?


農地の固定資産税の課税方法が大きく2種類あります。まず1つ目が農地課税で、土地を農地として使用していくことを前提に課税する方法、さらにもう1つが宅地並み課税で、将来宅地に変わることが見込まれることから宅地と同様の課税をするという方法です。土地が農地だとしても、農地課税か宅地並み課税かによって固定資産税が異なります。

 

農地課税


今後も農地として使用することが前提となるため、固定資産税評価額は農作物の収穫によって得られる収益が基準になります。宅地と比較すると固定資産税評価額はかなり低くなります。
農地課税の場合には負担調整措置が設けられており、次のように負担水準によって異なります。
・負担水準90%以上の場合の負担調整率は1.025
・負担水準80%以上90%未満の場合の負担調整率は1.050
・負担水準70%以上80%未満の場合の負担調整率は1.075
・負担水準70%未満の場合の負担調整率は1.100
負担水準に合わせて設定されている負担調整率を前年度の課税標準額に乗じて当年度の課税標準額を算出します。
ただし市街化区域農地は宅地並み課税と同様に当該年度の固定資産税評価額に3分の1を乗じて算出した負担水準を求めることになります。

 

宅地並み課税


農地でも宅地並み課税が適用される場合には宅地と同様の扱いになります。そのため一般農地と比較すると固定資産税評価額は高くなります。
農地が将来住宅地へと転用されることを見越した上で住宅用地として計算するため、負担水準は「前年度の課税標準額/当該年度の固定資産税評価額×1/3×100%」で算出することになります。
課税標準額は、固定資産税評価額の3分の1相当額を限度に、前年度の課税標準額に当該年度の固定資産税評価額の3分の1を乗じた金額5%相当額を加算した金額です。なお、算出した金額の下限は、固定資産税評価額に3分の1を乗じた金額の20%相当額です。

 

農地でも宅地と同じ扱いになるケースに注意


土地が農地か宅地かで固定資産税は大きく異なりますが、例え農地だとしても将来的に住宅地に変わることが見込まれる場合には宅地並み課税が適用されて固定資産税も宅地と同等の扱いになりますので注意しましょう。

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