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相続財産が不動産の場合に押さえておきたいポイントとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続財産が不動産の場合に押さえておきたいポイントとは?

 

人が亡くなると相続が発生しますが、亡くなった方の財産を引き継ぐことです。

 

日本は高齢化が進み、この先多くの相続が発生すると考えられますが、既に現在でも相続件数とそれに伴うトラブルは増加しています。特に、不動産を巡るトラブルが多いので、相続が発生した時に注意しておきたいポイントを押さえておきましょう。

 

 

相続する不動産はどのように分ける?

 

まず注意したいのは、相続財産が不動産のみの場合や、財産のほとんどが不動産の場合、どのように分割するのか考えなければならない点です。

 

現金や預貯金であれば、数字で分けることができますが、不動産は現金や預貯金とは異なる性質の現物資産なので、分け方を考えなければなりません。

 

不動産を分割するには次の方法があります。

 

ひらめき電球共有分割

 

不動産を相続人の共有名義にする方法です。

 

平等にそれぞれの相続人が持分として不動産を所有するので、円満に不動産を分けることができると思うかもしれません。しかし、不動産を売却する場合や賃貸に利用する場合、建て替えや増改築などの際には、持分として所有する方全員の合意が必要です。

 

トラブルのもとになる可能性がありますし、現在持分として所有する方が亡くなった場合には次の相続人の持分となり、後に面倒なトラブルに発展する可能性を残すかもしれません。

 

ひらめき電球現物分割

 

一つの土地を登記上別々の土地に分ける分筆という方法による分割です。

 

不動産が広い更地であれば分筆しても良いかもしれませんが、土地の上に建物が建っている場合や、広さがない場合は有効とは言えません。また、土地を分筆するための測量や登記にも費用が掛かります。

 

ひらめき電球換価分割

 

一旦、不動産を売却し、それによって得た売買代金をそれぞれに分ける方法です。不動産を現金化することでそれぞれの相続人へと公平に分割しやすいでしょう。

 

ひらめき電球代償分割

 

相続人のいずれか一人が不動産を相続し、他の相続人に対してはそれに見合う現金などを支払う方法です。

 

実家を継ぐことを希望する相続人がいる場合などには有効な分割方法ですが、不動産を相続代わりに支払う資金が必要です。

 

 

このように、不動産を相続人で分ける方法はいくつかありますので、ケースに応じてどの方法を選択すればよいか考える必要があります。

 

また、登記が行われていない未登記建物が相続財産であるケースも見られます。本来、建物は登記を行う必要がありますので、登記を行うことで家屋番号が付されますが、未登記の建物には家屋番号が存在していません。

 

このような家屋番号のない未登記建物の場合、建物の表題登記を先に行い、相続人を所有者として保存登記を行う流れとなります。

 

しかし、建物が古くていずれ取り壊す予定であるという場合には、費用をかけても意味がないと思うかもしれません。その場合には、市区町村や市税事務所などに未登記建物の所有者変更届をすることになります。地域によって手続きする場所が異なりますので、確認してみましょう。

 

 

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