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相続税対策に生前贈与と死後の相続はどちらが良い? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

亡くなるとその人の相続人が財産を引き継ぐことになりますが、この時に問題になるのが相続税です。
税金対策の方法として「生前贈与」といった方法が挙げられますが、実際のところ通常の相続と比較した場合どちらが得策なのでしょう。

 

暦年課税による贈与税の非課税制度を活用した場合


財産がある場合には少しずつ子供や孫に贈与をするという方法もあります。毎年1人に対して110万円までなら贈与税は発生します。
贈与契約書などを作成し、毎年少しずつ現金を贈与する方法を活用することで税金を発生させないという一般的な方法です。
ただし毎年同じ人から同額の贈与が行われている場合、多額の贈与を毎年分割して行っていると税務署にみなされ贈与税の納付を求められる可能性も否定できません。

 

相続時精算課税制度を使う方法は?


一括で贈与する方法を考えるなら、「相続時精算課税制度」を活用する方法があります。60歳以上の親か祖父母が20歳以上の子や孫に贈与を行う場合、2,500万円までなら非課税になります。この金額を限度に生前に相続人へ贈与を行うという方法です。
制度を活用することで贈与税はかかりませんが、贈与した人が亡くなり相続が発生した時には、制度を利用して贈与した財産については遺産の総額に含まれることになります。
遺産総額を計算し相続税の納税の要否を計算することになるため、一時的な贈与税の対策にはなったとしても相続税対策としては適していないとも考えられます。

 

結論として相続税対策に適した方法は?


毎年110万円を贈与し続ける方法が節税の方法としては良いでしょうが、先に述べた通り毎年110万円贈与を続けると贈与税が課税される可能性があります。そこで110万円の基礎控除を少し上回る生前贈与を行うことも検討しましょう。
基礎控除を越える部分に対して贈与税は発生することで生前贈与が行われている証明になるとでしょう考えられます。

 

両親の財産をそれぞれ相続する場合


相続時精算課税制度は今後価値の上がると考えられる相続財産に対して有効です。そのため両親それぞれが所有する財産を相続する予定があるなら、財産の種類や総額に合わせて贈与税を非課税に方法を相続税対策として使うことを検討しましょう。ただし途中で贈与の制度は変更できないということを理解した上で検討が必要です。

 

有効な相続税対策を


平成27年からの相続税は税制改革により大きく変わりました。例えば基礎控除額については、5,000万円に法定相続人の人数に1,000万円を乗じた額を合わせた額だったものが、3,000万円に法定相続人の人数に600万円を乗じた額を合わせた額に変更されています。そのため有効な相続税対策を活用することが必要になるでしょう。

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