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空き家の解体や撤去は必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

平成27年5月から、空き家対策特別措置法、略して空き家特措法と呼ばれる特別措置法が完全に施行されています。
この法律はそれまで登記だけで特定することの不可能だった空き家の所有者を固定資産税の納税記録から特定できるようになりました。
その結果、空き家が特定空き家に指定されると6分の1まで軽減されていた土地の固定資産税は元の税率に戻ります。
土地の上に家があることで軽減されていたのに、特定空き家に指定されると家があってもなくても軽減措置は受けられませんので注意しましょう。

 

自主的な空き家解体や撤去は軽減措置が継続?


ただし自治体によっては所有者が自主的に空き家を解体するといった場合には土地に適用されていた税率の軽減を継続するといった条例などが今後打ち出されていく可能性もありますので、今後住まいの自治体の動きには注目しておいたほうが良いでしょう。

 

空き家の定義とは?


そもそも空き家とはどのような状態のものを指すのかを理解しておく必要があります。今回の特別措置法で問題視される空き家とは、居住やその他の使用がされていないことが常態になっている建築物のことを指します。
国土交通省と総務省が基本指針として示す空き家とは、具体的には1年間、人の出入り、電気・ガス・水道の使用などがないことが判断基準です。
さらに倒壊といった著しく保安上危険な状態のある建物、著しく衛生上有害なおそれがある建物、適切な管理が実施されておらずに著しく景観を損なっている建物、周辺の生活環境の保全を図るためには放置が不適切である建物については、特定空家に指定されることになります。

 

空き家を所有していて撤去したい場合


現在空き家を所有していて、どのように対処していいかわからないということもあるでしょう。住まいの自治体が設けている空き家の解体費用助成金などの制度があるかどうかも確認してみましょう。
撤去費用は思ったより高くなって家計の負担になることもありますので、助成金などの制度が活用できると便利です。

 

撤去せずに利用したい場合


また、建物を解体や撤去ということは税負担を大きくするために一歩が踏み出せないというケースもあるでしょうし、そもそもその家に愛着や思い入れがあることで取り壊さずに何らかの形で残したいというケースもあるようです。
その場合には、リノベーションなどを行って地域の需要にこたえることができる施設に活用することなども検討して見ても良いかもしれません。
まずは専門家などに相談しながら、空き家をどのように活用できるのか、撤去して更地にしたほうが良いのかなど、不安な点や不明な部分を解決していくようにすると良いでしょう。

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