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相続発生後の未支給年金の所得税と相続税の扱いは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

日本では20歳以上の成人には国民年金への加入が義務付けられています。
65歳以上の大半は老後の生活資金として年金を受給していますが、今後高齢化が進んでいくにつれて年金受給者はますます増えていきます。
そのため、年金受給者が亡くなって相続が生じた時、その年金に対する税務上の取扱いについて確認しておいたほうが良いです。
特に相続前後の支給や、未支給年金の取扱いについてはしっかり理解しておく必要があるでしょう。

 

年金はいつの分がいつ振込まれる?


国民年金は65歳以上に対して、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の15日に前月分と前々月分が年金受給者の口座に振込まれます。
例えば6月15日に振込んでもらえる年金は4月5月の年金分ということです。
年金受給者が亡くなり相続が発生した場合には、相続が発生した月分まで受給する権利を維持できるので、仮に6月に亡くなった場合には6月分の年金までは受給権があるので、相続人が請求すれば受給することが可能です。

 

未支給年金とは?


未支給年金とは相続が発生した時点でまだ受給していない年金です。
相続発生時点で受給していないということは受給権の有無ではなく、生存している期間中に年金の受取りがされていない分の年金です。
10月16日に相続が発生したとします。
この前日の15日に振込まれた8月と9月分の年金は生前に口座を通して受取っていますので、10月分は未支給年金という扱いです。
亡くなったのが10月14日だった場合には、15日の振込分は生前に受取ることは出来ないので、8月分、9月分、10月分が未支給年金の扱いになります。

 

年金収入とはどこからどこまでの受取額?


年金は所得区分上では雑所得に該当しますが、相続発生年度の年金収入は、亡くなった人が相続発生までに実際に受取った年金振込額の合計金額です。
未支給年金は相続発生時点で実際に受取ることが出来なかった年金分なので、被相続人の年金の源泉徴収票に記載される支給額には含まれません。
その年の開始から相続発生までの年金収入については、準確定申告を行う必要があると理解しておきましょう。

 

未支給年金は誰の収入?相続税はかかる?


なお、未支給年金は亡くなった人の収入ではなく、相続人の収入です。
そのため未支給年金が多額の場合、未支給年金の受給を受けた相続人が確定申告を行わなければなりません。
この未支給年金は、所得区分上、一時所得に該当します。
ただし年間50万円の特別控除が設けられていますので、控除額を超えるほど多額の未支給年金でなければ確定申告の必要はないと言えるでしょう。
また、未支給年金は亡くなった被相続人ではなく、相続人に帰属する収入ですので、亡くなった人の未収入金としての財産に該当しないので相続税が課税されることはない点も知っておくと良いでしょう。

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