埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

相続人等に対しての売渡請求は何のために行う? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

中小企業で多く見られがちなのは、自社株式を古参幹部などが保有していることで株式が分散しているということです。
例え株式が分散していても、社長が元気で健在な間は特に問題はないかもしれません。
しかし後継者が会社を引継ぎ、古参幹部にも引退や相続が発生した場合など、非上場株式でありながら株主名簿には一度も面識のない株主名が記載されることになります。
古参幹部はとても信頼できる人だったとしても相続人までは確認できないので、そのまま放置しておけば株主の権利が濫用される可能性について注意が必要です。

 

相続人に対する株式の売渡し請求とは?


株式を譲渡制限していた場合、相続や合併などは一般承継となるので以前は株式の移転について制限はできませんでした。しかし現在では、相続が発生した時、会社が相続人に対して株式の売渡し請求を行うことか可能です。
後継者でない相続人に対して株式の売渡し請求を行い、会社が株主となった後、その株式を後継者である相続人に譲渡することで、相続で株式が分散してしまうことを防ぎ後継者に集中させることができます。

 

売渡し請求の売買価格はどのように決まる?


売渡し請求は相続があったことを知った日から1年間で、この請求期間を経過した場合には請求できなくなるので注意が必要です。
なお、売渡し請求の売買価格は、会社と相手とで協議を行い決めることが原則となっています。
協議がまとまらずなければ裁判所に決定してもらうことになるでしょう。
裁判所に対する売買価格決定の申立は、請求日から20日以内に行う必要があります。売買価格についての協議がまとまらないのに、期間内にも価格決定の申立もせず放置していた場合、相続人に対しての売渡し請求の効力はなくなります。

 

会社に好ましくない人が株式を相続する場合に対応できる制度


相続人に対する売渡し請求によって、後継者に株式を取得させることができ、後継者でない人も会社から株式の売却代金を得ることができます。
経済面では相続人同士の衡平は十分保たれると判断できる制度ですので利用したいところですが、制度を利用する準備として定款の定めを行う必要があります。なお、定款は相続が開始してから変更しても良いですし、登記なども必要ないため費用も掛かりません。
会社にとって好ましくない人が株式を相続する場合でも円滑に事業承継を進めることが可能になるので、そのため利用しやすく柔軟な対応を可能とする制度と言えるでしょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.