埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

土地を生前贈与することで相続税を節税することは可能? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続対策として土地を生前贈与することを検討する場合、相続税以外の税金や諸経費のことまで考慮して考える必要があります。
どのような方法があるのか、またかかる費用などについても確認しておきましょう。

 

必ず土地の生前贈与で必要になる税金とは?


まず、生前贈与に伴い土地の名義変更手続きが必要ですが、この場合「登録免許税」と「不動産取得税」が必要です。
登録免許税は生前贈与した土地の固定資産税評価額の2%、不動産取得税は固定資産税評価額の1.5%必要になります。
また、土地の価格が110万円を超える場合には「贈与税」の課税対象です。贈与税の税率は非常に高く設定されていて、仮に土地の価格が5,000万円を超えた場合の税率は55%ですので、半分以上が税金を負担する形となってしまうので注意してください。

 

「贈与税」を節税するためには?


相続税を節税しようと生前贈与を検討しているのに、贈与税の負担が大きくなっては意味がありません。
そこで贈与税をできるだけ軽減できるように、税制で設けられている特例などを利用して上手く節税していきましょう。

・夫婦間で自宅の土地を贈与するなら
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で、自宅の土地を贈与する場合は2,000万円までは税金をかけずに贈与することができます。
複雑な要件も設けられていませんので、まずは婚姻期間が20年以上なのかを確認してみましょう。
ただし、この特例を使用する場合、贈与を行った翌年の確定申告に申告手続きを行うことが必要です。

・父母や祖父母から子や孫に贈与するなら
60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に対して贈与を行う場合、一時的に2,500万円まで税金をかけずに贈与ができます。
これは「相続時精算課税制度」という制度ですが、土地に限らず現金などでも適用させることができるので検討してみても良いでしょう。
ただし一時的と記載のあるように、将来、贈与を行った父母・祖父母が亡くなって相続が発生した場合は相続税の課税対象になるので、あくまでも先送りにできる制度と認識しておく必要があります。

 

毎年基礎控除の範囲で繰り返し贈与する方法は?


贈与税には基礎控除額が年間110万円設けられていますので、その範囲内で贈与を繰り返し行えば贈与税は納付しなくて良いと言えます。
仮に1,000万円の土地だとしても、110万円の範囲で10年間に渡り分割して贈与し続ければ税金をかけずに贈与できるということになります。

・注意したいのは贈与にかかるコスト
ただし土地の場合、複数年に渡り110万円の範囲で贈与するということは、その回数分の登記申請が必要になるということです。
登記費用や司法書士に対する報酬などのコストが、かさむ事になってしまいます。

・税務署から指摘される可能性もある
また、税務署からも最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされる可能性があります。
そうなると贈与税の対象と判断されることになるので、注意してください。

・相続時精算課税制度と併用はできない
また、この年間110万円の基礎控除を利用した「暦年贈与」と先に述べた「相続時精算課税制度」は併用できません。
いずれか一方を選択することが必要なので、慎重に検討することが必要です。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.