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相続した土地を売却して複数の相続人で分配するときの注意点とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続が発生したことで亡くなった人の相続財産を複数の相続人で分けるとき、土地や家など不動産が財産に含まれていると、不動産を売却した代金を相続人で配分する話でまとまることもあります。 財産の中に現預金があまりなかった場合や、不動産に誰も居住する予定がない場合など、今後、いずれかの相続人が所有者となって管理していくのも大変なので、いっそ売却して換金した方がよいと考えることになるようです。

不動産売却後に代金を分ける方法

不動産を売却して複数の相続人でその代金を分けるという場合、「換価分割」という相続人全員が共有した状態で売却を行い、法律上の相続分を分配する方法と、「代償分割」という一定の相続人が一旦不動産を取得し、のちに売却した代金でその他の相続人に代償金を支払う方法が用いられます。 □換価分割 この場合、不動産の買主にそれぞれの相続人が持分に応じた代金の支払を請求する権利を得ます。 なお、遺産分割協議書に、売却代金から不動産の測量費や仲介手数料、登記費用などの費用を控除した代金を遺産分割の対象とするという旨を明記して売却手続きを行うことが大切です。 売却後はそれぞれの相続人に対して譲渡所得税が課税されますが、亡くなった被相続人が不動産を所有していた期間によって適用される税率が異なりますので注意しましょう。 □代償分割 課税関係がより複雑になる可能性がありますので慎重に手続きを進めていくことが求められます。 不動産を取得した相続人が不動産売却をして譲渡所得税が課税されるとき、他の相続人に代償金を支払っても経費に算入できません。そのため、先に不動産を取得した相続人の負担だけが重くなる可能性がありますし、不動産を売却した代金の全額に対する譲渡所得税の支払義務まで課されることになるので他の相続人のほうが得をする可能性も出てきます。 代償分割で不動産を分割する場合には、将来発生する譲渡所得税の負担についても取り決めを行い、不公平さが生じないようにしておくことが必要です。

後でトラブルや税負担に苦しくならないために

どちらの方法も相続人全員で協議を行い合意すること、または調停で決めるという方法でしか実行できません。 相続人だけの話し合いで土地や家を売却して分けることを決めるときにはいろいろと注意しておく点があることを理解し、後で思わぬ税金の負担で生活が苦しくならないように注意しておきましょう。

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