埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

相続した土地などを売却する時には年金や健康保険まで考慮が必要? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続人が複数人いて、親から引継いだ土地などを分けるために不動産を売却する場合、発生する相続税や譲渡所得税、さらに自分の年金や健康保険料に対する影響に注意しておかなければ後でトラブルになる可能性がありますので注意しましょう。

相続税以外にかかる譲渡所得税とは?

代々引継いだ土地や建物などを複数の相続人で分けたいけれど、そのままでは分けられないという場合に売却を検討する事もあるでしょう。しかし、相続した時にはfけれど売却する時には譲渡所得税がかかるケースも多いので注意が必要です。 例えば相続した土地と建物を売る時にかかった諸経費が200万円で、結果として2,000万円で売れたという場合、「2,000万-(200万円+100万(みなし取得費))=1,700万円」が課税対象です。 税率は親がその不動産をどのくらいの期間所有していたかによって異なりますが、一般的には20%である事が多いので、「1,700万円×20%=340万円」を所得税として納めなければなりません。

注意したいのは翌年の健康保険料

譲渡所得税相当額を差し引き、相続人同士で平等に分割するという形が一般的になっています。 しかし注意しておきたいのは、所得が上がる事によって次の年の健康保険料が上がってしまうという部分です。 税金まではイメージできても、翌年からの健康保険料まで気が回らないというケースも多いのですが、年金収入だけという場合は健康保険料も安く済んでいたという人でも、不動産を売却した事で翌年の確定申告で高額所得者扱いになってしまったというケースもあるようです。 国民健康保険には上限が設けられていますが、所得が800万円を超えると上限に達してしまうので、これまでは年金収入だけで年間200万円程度だった人が上限まで達する事で、支払う保険料が一気に5倍以上になってしまったというケースもあるようです。

手取り額の考え方を変える事!

不動産売却は税金以外に健康保険料にも影響してしまうため、複数の相続人共有で引継ぐなら持分で按分した所得が自分の納税額として健康保険料に反映されると理解しておきましょう。 そのため、「売却金額-(諸経費+税金+増える健康保険料)」が手取り額になると考える必要があります。 一人の相続人の名義に不動産を相続し、後で他の相続人に金銭を渡して分けるというケースなどでは、不動産売却後に健康保険料が増えるのは相続した人のみになるという点に注意しておきましょう。

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.