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相続した不動産を売却した時の税金を抑えるには? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

例えば親が亡くなって土地を相続する事になっても、既に家を別で構えているので誰も住まなくなる事が予想されるというケースもあるでしょう。
放置したままにしていれば、毎年住むことのない家に対して固定資産税を支払い続ける事になりますし、周辺住民の人たちにも不安な状況を与えてしまいます。
もし売却する場合には、被相続人が亡くなって10か月以後(相続の申告期限)から3年以内にその土地を売却した場合に受ける事ができる特例がありますので、どのような特例なのか理解しておく様にしましょう。

 

不動産を売却すれば所得税や住民税が課税される


不動産を売却した時は所得税や住民税が課税されますので、実際に納付する事になる譲渡所得税額はどのように算出されるか確認しておきましょう。
譲渡所得税額を計算するには、不動産の売却代金と固定資産税の清算金を合わせた金額から、仲介手数料などの譲渡費用、取得費(取得費が不明な場合は売却代金の5%)、要件に該当する時に適用される特別控除を差し引いて「課税譲渡所得金額」を算出します。
この算出した課税譲渡所得金額に譲渡所得税率を掛けて出た金額が譲渡所得税額です。

 

利用できるのは取得費に相続税の一部をプラスできる特例


相続税の申請・納付は、相続が開始した日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、申告期限から3年以内に相続した財産を売却した場合に相続税の一部を取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が設けられています。

・特例が適用される要件
ただし特例を受けるには要件があり、申告期限から3年以内に相続した財産を売却することだけでなく、相続もしくは遺贈で得た財産であることや、財産を取得した人が相続税を納税している事などが必要です。また、必要書類を添付し確定申告も必要ですので、忘れず行いましょう。

 

いずれ相続した家を売るかもしれないなら


相続した不動産を売却した事で譲渡益が出た場合、譲渡益には譲渡所得税や住民税、復興特別所得税が課税されます。ただし特例を受けることで既に支払った相続税の一部が、譲渡所得税を計算する時の取得費に加算されるので結果として節税に繋がります。
課税譲渡所得金額が高くなればそれに伴い負担する税金も増えますので、いずれ相続した財産を売却する事が考えられるなら、特例を受ける事ができるタイミングなども踏まえて理解しておくようにしましょう。

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