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相続した不動産を売却した時に税金は課税される? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

親から相続した不動産を使わないという場合、売却を検討することもあるでしょうが、例えば土地を相続した場合には、相続が開始されてから(被相続人が亡くなってから)10か月以後から3年以内に売却をすると特例を受けることができます。

そして実家を売却して金銭で分割する場合、そこに住んでいる相続人が相続して売却し、他の相続人に代償金を支払うという方法を取れば居住用不動産の3,000万円控除や居住用不動産の軽減税率が適用される可能性があります。
特例が適用されれば税金が大幅に軽減されますので、相続後に不動産の売却を考えているなら、税務などを踏まえた上で相続や売却をどのように行うかを検討しましょう。

 

税金が課税されるケースとは?


相続後に不動産を売却し、売却したことで譲渡益が出た場合には、譲渡益に対して譲渡所得税や住民税が課税されます。
そのため不動産を売却するなら次のことを前もって確認しておき、相続税や譲渡所得税を軽減できるようにしましょう。

 

譲渡益が発生しなければ税金は課税されない


土地や建物を売った金額から不動産取得費や譲渡費用などの必要経費を差し引いた金額が譲渡益です。
取得費には購入代金、仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、設備費や改良費などが含まれます。譲渡費用には仲介手数料や抵当権抹消登記費用、広告費などが含まれます。
不動産を売却した場合でも譲渡益が発生しなければ譲渡所得税は課税されませんので、まずは計算してみましょう。
なお、取得費がどのくらいか不明の場合、売却費の5%相当額を概算取得費とすることができます。

 

長期譲渡所得のほうが税率は低い


短期譲渡所得と長期譲渡所得という取得から売却までの所得期間で譲渡所得税は異なります。
長期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるもので、5年以下なら短期譲渡所得に該当します。
長期譲渡所得の場合には所得税15%、5%という税率が適用されます。しかし短期譲渡所得の場合には所得税30%、住民税9%という税率になります。
さらに所有期間10年を超える居住用不動産を売却した際には、居住用財産の長期譲渡所得に対する課税の特例が適用となりますので、6,000万円以下なら所得税10%、住民税4%とさらに軽減されます。

 

相続物件の場合は亡くなった人の所有期間や取得費を引継ぐ


相続した不動産を売却するなら、被相続人が所有期間や取得費を引継ぎますので、相続してすぐに不動産を売却したとしても被相続人が不動産を取得した日からの所有期間になりますので間違わないようにしましょう。

 

専門家に相談することも必要


相続した不動産を売却した際には、譲渡益が出るかどうかで税金が課せられるか決まります。そのため相続税や譲渡所得税が高くならないように、不動産の売却も視野に入れて遺産分割方法も検討する必要があります。
専門家の知恵や知識が必要な分野となるため、一人で考えずに専門家に相談してみることを検討しましょう。

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