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申告納税制度である相続や贈与税はどこにいつ払う? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続税は申告納税制度のため、相続開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
なお、相続や遺贈により取得した財産、および相続時精算課税の適用を受ける財産について、その額の合計が基礎控除額以下の場合には申告・納税共に必要ありません。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例など適用を受ける場合には申告する必要があります。

 

相続税の申告はどこに?


申告は相続人の住所地ではなく、被相続人が死亡したときの住所地の税務署に提出することが必要です。
納税金額は遺産分割が確定してからになりますので、申告提出期限内に遺産分割が完了していなければどうなるでしょう。
申告書の提出期限に間に合わない場合には、法定相続分に従い遺産分割がされたものとしてそれぞれの相続人が相続税を支払うことになり、正式に遺産分割が完了した後に過不足を清算します。

 

相続税の納税期限は?


相続税の納税期限は申告書の提出期限と同じです。相続税は金銭で一括納付が原則となっているため、納税資金の工面に苦労するという話もあります。
しかし納付が遅れると延滞税が発生しますので、遅れないようことが重要です。
ただし、どうしても現金一括払いが難しい場合には、一定の条件を満たすこと分割しての支払う延納や、国債や不動産など物納による納付も認めてもらうことができるケースもあります。

 

延納が認められるため条件とは?


分割による支払い方法を選択することになる延納が認められる条件として、次のすべてを満たす必要があります。
・納付期限までに延納申請書の提出を行っている
・相続税額が10万円を超えている
・現金一括払いが難しい理由がある
・延納税額に見合う担保の提供が可能である
担保として認められるものには、国債や地方債、社債といった有価証券、土地・建物、自動車や船舶、機械などの資産です。
なお、担保については延納税額が50万円以下で延納期間が3年以下である場合は必要ありません。

 

贈与税の申告と納付期限


贈与税は暦年単位で発生します。そのため毎年1月1日から12月31日までの間に、基礎控除額である110万円を超える贈与を合計して受けた場合には、翌年の2月1日から3月15日までに申告を行い納付する必要があります。
申告は贈与された人の居住地の税務署で行います。贈与税は申告期限の通知や申告書の送付がありませんので、贈与を受けた人自身が自主的に申告する必要があります。

 

贈与税も延納による納付が可能


贈与税を一度にたくさん納付することが困難な場合、相続税同様に延納による納付も可能です。延納の条件も相続税と同じで、最長5年間まで可能です。
忘れてはいけないのは、延納期間中に延納する税額に対する利子が発生することです。少しでも納付額を抑えるためには、早めに納付を完了させるようにしたほうが良いでしょう。

 

申告と納税の場所と期限に注意


相続や贈与が発生した場合には、これらに対する税をいつまでにどこに支払うのかをしっかりと確認しておきましょう。納付が遅れると延滞税などの余分な税を支払うことになってしまいますので注意が必要です。

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