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相続税が増税?軽減するための対策とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

平成25年度の税制改正大綱で相続税が平成27年1月1日から増税となりました。相続税増税の影響で、これまでなら相続税と縁がなかった人でも課税対象者になる可能性があります。

 

相続税はどのように増税された?


相続税が増税での大きな変更点は、相続税の基礎控除は4割削減されています。
増税になる前の基礎控除は「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だったのですが、税制改正で「3,000万円+法定相続人の数×600万円」に引き下げになっています。
そのため例えば東京23区や、八王子、さいたま市大宮区、千葉市中央区、平塚市などの駅近くに自宅があると土地の評価額だけで基礎控除を超える可能性が高くなります。
さらに相続税の最高税率は50%から55%に変更になっている点にも注意しましょう。

 

土地の相続評価が税額へ強く影響する


相続財産の中で相続税への影響が最も大きいのが土地の相続です。
土地の相続評価は路線価により計算することになりますが、路線価の設定は公示地価の8割程度が目安になっています。
三大都市圏の地価が上昇傾向にあるため、例えば東京圏なら駅近の土地の場合は30坪程でも相続税が発生するケースもあると考えられます。
そのため土地の評価を軽減させることができるかが相続税対策を成功させることができるかの鍵となるでしょう。

 

軽減措置を活用して上手く節税を


土地の相続評価で注目したいのは、土地の使用状況によって軽減措置を受けることができることです。更地の場合は100%評価ですが、小規模宅地のばあいには特例措置が設けられています。
居住している家が土地の上に建っているなら、要件を満たすことで評価額を8割軽減できるでしょう。

 

二次相続の時は注意が必要


ただしこの小規模宅地の特例も、以前は要件が緩かったのですが近年では要件が厳しくなったことにより適応が非常に難しくなっています。
特に困難な状況になるのは二次相続の時で、適用の要件の中に相続した家に相続人が住む必要があるというものがあります。相続人が住まない場合は更地と同じ100%評価になりますので注意しましょう。
また、自宅ではなく賃貸住宅の場合は50%評価減の軽減を適用させることができます。

 

その他土地評価を軽減させる方法は?


また、土地評価を軽減させたいなら「貸家建付地」の評価減を活用する方法もあります。
土地に賃貸住宅を建て、入居者の間接的な利用の権利分を差し引き評価されるというもので、借地権割合に借家権割合を乗じた割合分を差し引きますので約2割評価を軽減することが可能です。小規模宅地の特例と併用できれば大きな評価減に期待が持てます。

 

相続税の増税に上手く対抗するには?


相続税対策のために資産の評価を引き下げることを検討しましょう。効果を高く望むなら土地評価を引き下げると有効です。
更地や駐車場としての使用状況であれば相続対策の効果はありません。納税資金を確保するための売却を検討しているというならそれでも良いでしょう。
しかしそのまま放置していても相続税で負担が大きくなる可能性がありますし、家の相続も二次相続で相続人が誰も住まないなら軽減措置が受けられないだけでなく空き家住宅になって相続税が予想しているより大きくなる可能性があります。
相続税の増税に対抗するためにも、少しでも節税できる対策を取り入れるようにすると良いでしょう。

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