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個人が不動産を売却する場合、消費税は非課税?課税対象となるケースとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

生活を送る上で最も身近と言える税金は「消費税」ですが、8%から10%に上がることが予定されています。 不動産の売却を検討している場合、消費税は課税されるのか気になるところだと思いますが、課税対象となる項目と非課税になる項目について確認しておく様にしましょう。

消費税とはどのような目的の税金?

消費税とは消費に対して課される税金で、財貨やサービスの取引で生じる付加価値に課税する仕組みになっています。 また、不動産の売却という部分においては、事業者が事業として対価を得るために行う資産の譲渡などに対して課税されるとの定めがありますので、事業者ではなく個人が不動産を売却する場合には多くが非課税になると理解しておきましょう。

個人が不動産売却を行う場合の消費税の扱い

個人が不動産を売却する時、消費税が非課税になるものとして、土地(地上権や賃借権などを含む)、建物、火災保険、固定資産税等精算金 課税されるものには、不動産業者に対する仲介手数料、更地で売却する際に必要な整地工事費用、自分で行った広告の宣伝費、登録免許税以外の登記に関する費用(司法書士報酬など)です。 土地は個人でも事業者でも非課税なのですが、個人が賃借用に利用していた不動産などは建物が課税の対象になります。

住み替えや買い替えを検討しているなら増税に注意

不動産を売却後、住み替えや買い替えなどを検討する場合にも注意しておく必要があります。購入する物件が中古でも売主が不動産業者の場合や、新築マンションや建売住宅の場合でも消費税は課税されます。 次に消費税率が引き上げになるのは2019年10月です。それを踏まえていつ売却するべきかを検討するべきですが、資産をどのような目的で売却するのかは消費税の課税に関係なく、個人または事業者のどちらが売るのか、または個人が売却する物件は事業用として使用していた物件なのかが関係すると理解しておいてください。

売るタイミングは増税前のほうが良い?

個人が家事用資産であるマイホームを売却した場合には、事業として行った行為に該当しませんので課税の対象にはなりません。 なお、売却した不動産を購入する買主が支払う住宅ローン手数料や保証料、登記費用等などには消費税がかかるので、増税の影響は売主より買主の方が大きいとも言えます。その事から考えると、消費税増税前に中古住宅に対してのニーズが高まり、有利な条件で売却を進める事が出来るかもしれません。

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