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相続による年金受給権は雑所得?所得税や相続税が掛かる年金と掛からない年金とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

相続や遺贈、または贈与などで取得した、年金受給権に係る「生命保険契約」または「損害保険契約」などに基づく年金支払を受けている人もいるかもしれません。 ただし、支払いを受ける年金に係る雑所得の計算については、課税部分と非課税部分に振り分けて計算する点に注意しましょう。

雑所得はどのように計算する?

具体的には、死亡保険金を年金形式で受取っている、または学資保険の保険契約者が亡くなったことで養育年金を受取っている、もしくは個人年金保険から年金を受取っている人のうち、保険契約に係る保険料の負担者ではない人が対象です。 支払を受けた年金については、年金支給初年は全額非課税となり、2年目以降は課税部分が階段的に増えていく様になります。 雑所得の金額は、課税部分の年金収入額から対応分の保険料や掛金額を差引いて計算することになります。 ●その他対象になる人 なお、相続などで取得した生命保険契約や損害保険契約などに係る年金受給権については、相続税や贈与税の課税対象です。相続税や贈与税に対する納税額は発生しなかったという人も対象になりますので注意しましょう。 ●非課税になるケース 相続などで取得した年金受給権に係る生命保険契約などに基づく年金受給開始日以前に、一時金で支払を受けているという場合には所得税は非課税です。

遺族の方に支給される公的年金等 また、同じ年金でも公的年金の場合は扱いが異なります。 ●厚生年金や国民年金の場合 厚生年金や国民年金などの被保険者が亡くなった場合、遺族に対して遺族年金が支給される事になりますし、恩給受給者が亡くなった場合には遺族恩給が支給されます。 国民年金法や厚生年金法、恩給法、公務員共済組合法などの法律に基づいて遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は相続税、さらに所得税も課税されません。 ・未支給年金の扱いは? なお、支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合、死亡した人に支給されるべき年金給付で未支給年金がある場合には、受給権者の遺族で一定要件に該当する人であれば支給を請求する事ができます。 ただし遺族が受ける未支給年金については、遺族の固有の権利に基づくものとなるため、遺族の一時所得になると理解しておきましょう。 ●確定給付企業年金法などに基づいた遺族年金の場合 さらに遺族に対して支給される次の年金については相続税の課税対象ですが、毎年受取る年金は所得税の課税対象には含まれません。 ・確定給付企業年金に係る規約に基づく年金 ・特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づく年金 ・適格退職年金契約に基づく退職年金

どのような場合に税金が課税されるのか確認を!

相続により、様々な形で亡くなった人からの年金を受給している事がありますが、税金の課税対象になるのかならないのか、事前に確認して申告漏れなどの無い様にしておきましょう。

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