不動産売却における同意書にはどのような内容を記載する?
2018/09/20
不動産売却のコツ売りたい
比較的自由度が高く、取引価格など買主と売主の意思で決定できる不動産売却ですが、スケジュールなど状況に応じて変更したり、代理人を立てて行うことができたりと柔軟な対応も可能です。ただし、自由度の高い取引であるからこそ、変更があれば同意書の作成を行っておかなければ、後でトラブルになる可能性がありますので注意しましょう。
口約束での取引は危険!
同意書を作成しておらず、口約束で取引を行ってしまったことが後で大きなトラブルに発展するケースもあります。
特に内覧時に物件に損傷部分が見つかった時など、どちらがどの程度修理費用を負担するべきか決めておかなければなりません。
また、物件が引き渡されれば買主から売主へと所有者は変更されます。引き渡しを行った日を基準として日割り計算する費用などは事前に取り決めしておき、しっかりと同意書に記載しておくようにしてください。
重要事項は必ず記載を!
過去の裁判例では、不動産売却における契約書に詳しい内容が記載されていなかったことを理由に、契約を無効とした判決もあります。そのため、重要事項は契約書に記載しておくことが求められると言えるでしょう。
物件価格、費用の支払いの負担割合、引き渡し期日、引き渡し後に物件に見つかったトラブルなどで売主が支払う賠償金など、様々な部分で細かく規定しておかなければ後で問題が大きくなりがちです。
例え売主と買主が親しい仲であっても、口約束で取引をしてしまわず同意書へ様々な項目を記入し、重要事項は契約書に記載することを忘れないようにしてください。
どのような項目を記載すればよい?
同意書や契約書に基本的に載せておきたい項目は次の通りですので、記載抜かりのないようにしましょう。
・売買物件の表示(面積、間取り、権利者など)
・売買代金、手付金額
・売却代金の金額・ペナルティ、支払い日
・引き渡し日(物件の所有権移転日)
・税金など物件に関係する様々な費用の精算(引き渡し日を基準として負担する金額)
・反社会的勢力の排除
・ローン特約(住宅ローン審査に通過しなかった時に契約をなかったことにできる特例)
・負担の消除(抵当権などの担保権、賃借権などの用益権などの負担消除)
・付帯設備をそのまま付けて引き渡すこと、また、故障等の有無
・契約がキャンセルされた時の手付金と解除の要件
・引き渡し前に災害などが発生し、物件が滅失・毀損した場合の対応
・契約内容を違反した際の解除とペナルティの内容
・引き渡し後に見つかった物件の欠陥についての補償期間(売主の瑕疵担保責任)
・その他、当事者同士で決めた独自の項目があれば特約事項として記載
忘れずに記載しておくことが重要
このように同意書や契約書に記載しておく内容は多岐に渡ります。もし記載していなかったことで、そのような取り決めはなされていないと相手に主張され、大きなトラブルへと発展してしまうケースもありますので必ず記載しておくようにしましょう。