埼玉県(さいたま市・川口市・蕨市・戸田市)東京都(北区・練馬区・板橋区)の不動産売却をお考えの方にリアルな情報をご提供

不動産売却において必要になる固定資産税の精算手続きとは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産売却において必要になる固定資産税の精算手続きとは?

 

不動産を売却した時、その物件の固定資産税は誰が支払うべきなのでしょう。固定資産税の納税義務者となるのは、その年の11日時点の所有者です。

 

しかし、不動産を売却するタイミングが1231日などその年の終わりであるとは限りません。そこで、不動産取引においては不公平が生じないように固定資産税の清算手続きが用いられることが慣習化されています。

 

 

 

なぜ固定資産税の清算手続きが必要?

 

固定資産税の納税義務者は毎年11日時点の所有者であり、対象となる土地や建物の所有者であることが登記されている人です。

 

もし年の途中で不動産を売買し、所有権が別の人へと移った場合でも、11日の時点で所有権がある人に対して固定資産税は課税されます。

 

しかし、年の途中で売買し、その後自分が所有するわけではないのに1年間の固定資産税を丸々納めるのは不平不満が生じるのが当然です。

 

そこで、不動産売買における固定資産税は、売主と買主とで日割計算により公平に負担する方法が用いられることが慣習になっています。

 

 

 

法律で清算手続きに対する定めはない

 

なお、固定資産税を清算することについては、法律で厳格に定めがされているわけではありません。全て、不動産を売る売主と購入する買主が話し合いでどのように清算するのか決めることになります。

 

話し合いの結果によっては、売主が全て負担するという場合もあるでしょうし、反対に買主が全て負担するケースも出てくるかもしれません。

 

 

例えば買主が2月から物件を所有することになる契約において、2月からの固定資産税は買主が負担するという話で双方が納得したとします。しかし、その年の納税義務者が買主に変更されるのではなく、あくまでも納税義務者は11日時点の所有者である売主です。

 

売主と買主との話合いにおいて、買主が負担する固定資産税の額が決まったとしても、売買代金に含めた上での清算手続きが必要になると理解しておきましょう。

 

 

 

起算日によって負担額が異なってくる店に注意!

 

ではどの日を起算日として売主と買主で清算する手続きを行えばよいのでしょう。この負担する日数を決める基準となる起算日も、特に定めがされているわけではありませんので、やはり売主と買主とで話し合いを行い決めることになります。

 

一般的には11日を起算日として精算する場合と、年度が変わる41日を起算日として精算する場合の2つのパターンです。

 

11日時点の所有者にその年度の固定資産税納付書が送付されるのは、5月初旬から6月初旬にかけてです。起算日の違いで負担する金額は大きく変わってきますので、しっかりと話合いを行い決めるようにしましょう。

 

Copyright © 株式会社ネクスト・リアルプラン All Rights Reserved.