相続人に配偶者はいるけれど子がいない場合は兄弟姉妹が相続人?
相続が発生したとき、誰が相続人になるのか把握できているでしょうか。実は、誰が相続人となる法定相続人になる権利があるのかは、法律によって定められています。
基本的に、亡くなった被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、子や父母、兄弟姉妹についてはケースによって相続人になる場合とそうでない場合があります。
そこで、どのような場合に相続人になるのか確認しておきましょう。
配偶者の定義とは?
まず、配偶者となるのは婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があることが必要です。離婚した元配偶者、事実婚状態の内縁の配偶者は、相続人にはなりません。
反対に何十年も別居状態にある夫婦でも、法律上の婚姻関係が継続していれば配偶者は相続人になります。
配偶者以外の相続人は?
配偶者以外に相続人は、次のように順位が決められています。
第1順位は被相続人の子ですが、養子や認知している子、胎児も相続人に含まれます。相続が発生したときに子が先に亡くなっている場合で、被相続人からみると孫や曾孫などがいる場合は、孫や曾孫などが相続人になります。
第2順位は被相続人の父母です。被相続人に子がいない場合は相続人に含まれます。なお、養子縁組をしていない配偶者の父母や親の再婚相手などは含まれません。相続が発生したときに父母がすでに亡くなっている場合は、被相続人からみて祖父母などが相続人です。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹で、被相続人に子や父母などがいなければ相続人に含まれます。ただし、配偶者の兄弟姉妹など、義理の兄弟姉妹は含まれません。相続が発生したとき、兄弟姉妹が先に亡くなっていて被相続人からみると甥、姪がいる場合には、甥や姪が相続人です。
代襲相続についても理解しておくこと
相続が発生したとき、この代襲相続についても理解しておく必要があります。
先に述べたように、被相続人よりも先に相続人となる子が亡くなっている場合には、その子(被相続人からみて孫)が相続人となり、先に親が亡くなっていればその親(被相続人からみて祖父母)が相続人になります。このように相続人に代わって相続人になることを代襲相続といいます。
代襲相続は子が相続人であれば、孫、曾孫と対象者がいる限り続いていきますが、兄弟姉妹が相続人の場合には甥・姪までです。甥・姪に子がいても、その次の子に相続権は引き継がれないため、間違わないように注意しましょう。