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不動産売却で納税するのは所得税だけではない!住民税の計算方法とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産売却で納税するのは所得税だけではない!住民税の計算方法とは?

 

不動産売却によって利益が出れば、所得税と住民税の課税対象です。

 

しかし、それぞれ支払うタイミングが異なっており、所得税は不動産売却年の翌3月15日までの確定申告で申告・納税することになります。

 

一方の住民税は、所得税の申告から3ヵ月後の6月からとなっており、支払うタイミングのズレに注意しておくようにしましょう。

 

確定申告で税金はすべて支払ったと安心していると、その後6月に住民税を支払うことが分かって納税資金がない!と慌てることになってしまいます。

 

 

住民税は別途申告不要

 

住民税は、譲渡所得税の計算など利用されていますが、所得税とセットで計算される税目になっています。

 

そのため、所得税は不動産売却後に確定申告で申告が必要ですが、それとは別に住民税の申告をわざわざ行う必要はありません。

 

 

不動産売却にかかる住民税は所有期間によって異なる

 

所得税を計算する際、売却した不動産を所有していた期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分し、それぞれ適用される税率は異なっています。

 

住民税も所得税同様に、所有期間によって長期譲渡所得か短期譲渡所得かに分類され、それぞれに適用される税率で計算することになります。

 

不動産の所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得となり、道府県民税3.6%、市町村民税5.4%が税率として適用されます。

 

所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得となるので、道府県民税は2%、市町村民税3%が税率になります。短期か長期かによって、税率が大きく異なることを理解しておきましょう。

 

 

不動産売却の住民税の計算方法

 

住民税は所得税と一緒に計算されることが多いので、住民税がどのように計算されているか分からないという方もいるでしょう。

 

売却年の1月1日時点で短期譲渡所得と判断される場合は、

 

「売却金額-(所得費+譲渡費用)で課税対象金額を算出し、税率9%(3.6%+5.4%)をかけて税率を算出します。

 

長期譲渡所得の場合は、

 

「売却金額-(所得費+譲渡費用)で課税対象金額を算出し、税率5%(2%+3%)をかけて計算します。

 

いずれも、マイホームを売った場合の特例として、3,000万円の控除を適用させることができます。

 

 

不動産を売却するタイミングに注意

 

売却した不動産が長期譲渡所得か、それとも短期譲渡所得かによって、住民税だけで大きな差が生じます。

 

所得税と合わせるとかなりの税負担になるので、売却時期をいつにするか設定する時には、不動産の所有期間にも注意しておくことが大切です。

 

 

 

 

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