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独身の方が亡くなって相続が発生すると叔父や叔母が相続人になれる? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

独身の方が亡くなり、その方の両親も祖父母すでに亡くなっていていないという場合、親の兄弟姉妹である叔父や叔母が相続人になるのでしょうか。 もし独身の方が亡くなった時の相続について確認しておきましょう。

叔父や叔母は相続人になれるのか?

誰が相続人になるかは民法に規定がありますが、結論から言えば叔父や叔母は相続人になりません。甥や姪が相続人になることはあるため、混乱してしまいがちですが間違わないようにしましょう。

誰が相続人になることができる?

戦前までは家制度により、家督相続が行われていたのですが、現行の民法では相続に関して規定が定められており、その規定に従って相続人が決まります。 民法では亡くなった方の配偶者は常に相続人となることが定められており、次に第一順位が子、子がいない場合は第二順位に直系尊属(親・祖父母など)、どちらもいない場合は第三順位に兄弟姉妹が相続人となるとされています。 この法定相続人の順位は第三順位までになっているので、亡くなった方の従兄弟、叔父・叔母などは相続人になりません。

相続人の相続割合はどのように決まる?

法定相続分は、誰が相続人になるかによって決まる仕組みになっており、配偶者と第一順位が相続人の場合はそれぞれ2分の1ずつ、配偶者と第二順位の場合は配偶者が3分の2、第二順位が3分の1、配偶者と第三順位が相続人の場合は配偶者が4分の3、第三順位が4分の1です。 独身の方が亡くなり、その方の両親も祖父母もすでに亡くなっている場合、その方の財産を相続する方はいなくなるため、相続財産管理人の選任が必要となります。 □相続財産管理人の選任について 相続人の存在・不存在が明確でない場合や、すべての相続人が相続放棄して相続人がいなくなった場合など、家庭裁判所は申立てによって相続財産の管理人を選任することになります。 この相続財産管理人とは、亡くなった方の債権者などに債務を支払うなどの清算手続きを行い、残った財産は国庫に帰属させます。 なお、特別縁故者に対する相続財産分与がなされることもあるようです。特別縁故者とは、相続人ではないものの、亡くなった方と特別な関係にあった方のことを言います。

叔父や叔母に相続財産を残すためには?

家庭裁判所に申立てを行う申立人は、亡くなった方の債権者や特定遺贈を受けた方、特別縁故者などの利害関係人、または検察官です。 叔父や叔母でも特別縁故者と認められれば財産を受け取ることができるでしょう。 なお、確実なのは遺言書が残されている場合ですので、もし独身で相続人がいない場合、財産を叔父や叔母に残したいとするなら遺言を作成しておくことが望ましいといえます。

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