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不動産を売却する時に計算する譲渡所得で注意しておきたい譲渡費用とは? - 株式会社ネクスト・リアルプラン

不動産等を売却した場合の譲渡費用は、売却したことによる収入金額から差し引くことができるため、その金額が大きい方が所得税を抑えることにつながります。 そのため、譲渡費用として取りこぼすことのないよう、その費用に含めることが大切です。

譲渡費用に含めることができる費用の内容

譲渡所得は、 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得 という計算式で算出します。 このうち譲渡費用として含めることができる費用は、所得税の基本通達その範囲が定められています。その内容をまとめると、 ・取得費とされるものでないこと ・譲渡する上で支払った費用のうち、譲渡するために直接必要だったもの ・譲渡に直接必要だった費用でなくても譲渡価額増加のため譲渡に支出した費用 となります。なお、維持・管理にかかった費用は譲渡費用には含まれません。

譲渡費用に含めることができる費用の例

譲渡費用に該当しそうでしない費用もありますので、具体的にどの費用が譲渡費用に含まれるのか把握しておきましょう。

仲介手数料

不動産を売却する際に不動産仲介業者に対して支払う手数料であり、「取引金額×3%+6万円+消費税」を上限とします。 実際に仲介手数料として支払った金額が譲渡費用にすることとなりますが、売却する不動産を取得する時にも支払っていることがあります。 この場合、取得の時に支払った仲介手数料は取得費に該当することとなり、売却の際に支払った分は譲渡費用に含めることになります。

収入印紙

不動産を売却する時に作成する不動産売買契約書に収入印紙を貼ることになりますが、売却する不動産を取得する時に売買契約書に貼った印紙分は取得費とし、売却の時に貼った分は譲渡費用とすることになります。

建物の取り壊し費用

土地の売却において、その上に建っている建物を売主が費用を負担し取り壊すこともありますが、この場合、取り壊しにかかった費用は譲渡費用に含めることになります。 ただし、売主が行った建物の取り壊しが、土地の売却するタイミングよりかなり前に実施されている場合には譲渡費用として認められない可能性があります。

立ち退き料

例えばアパートなど賃貸住宅を売却する時、アパートに住んでいる入居者に立ち退いてもらうことが必要になる場合は立ち退き料を支払うことになります。 入居者などに支払った立ち退き料も、譲渡費用として含めることが可能です。

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